中小企業の人材確保と職場定着に悩む企業必見!厚生労働省の助成金「業務改善助成金」は最低賃金の引上げと業務効率化に関する設備投資、コンサルティング等を同時進行することにより助成金を支給する制度です。
申請には要件や手続きがあり、専門知識等も必要なため社労士との連携がカギとなります。今回は2回に分けてこの助成金の概要から活用メリット、成功事例まで詳しく解説します。
【目次】
1.業務改善助成金とは
1-1制度の目的と概要
1-2他の助成金との違い
2.対象となる企業と申請条件
2-1対象となる事業所の基準
2-2対象となる取組内容と要件
3.助成率と設備投資の範囲
3-1助成率
3-2対象となる設備・ソフトウェアの例
4.申請手続と社労士による支援
4-1手続の流れとスケジュール管理
4-2書類整備と申請書作成のポイント
5.社労士活用のメリットと成功事例
5-1専門家に依頼することで得られる安心
5-2実際の中小企業えの成功事例紹介
今回は【目次】なかの1から3までをお話ししたいと思います。
よろしくお願いします。
1.業務改善助成金とは
中小企業・小規模事業者が生産性向上のための設備投資などを行うと同時に事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、設備投資に要した費用の一部を国が助成する制度です。厚生労働省が所管し、地域別最低賃金の引き上げに対応する企業支援の一環として運用されています。
近年は最低賃金の全国的な上昇が続いており、これに対応する企業の人件費負担を軽減する目的もあります。
本助成金は単に時給を上げるだけではく、その原資となる業務効率化・生産性向上のための取組が必須であり、業務用機器の導入、自動化システムの導入、業務フローの見直しといった実質的な改善施策が伴う点が特徴です。
制度を有効活用するには助成対象の明確な理解と、実行可能な改善計画の立案が不可欠であるので社労士の関与は有効かと思います。
1-1 制度の目的と概要
業務改善助成金の目的は最低賃金の引き上げに伴う中小企業のコスト負担を軽減しつつ、持続可能な賃上げを実現するための「生産性向上」を後押しすることにあります。単なる人件費支援ではなく、労働生産性を高める投資と賃上げをセットで実施することで企業体質の強化と労働市場の健全化を図るという国の政策的意図が背景にあります。
制度の対象は事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以内である中小企業等です。助成額は1人あたり30円以上賃金を引き上げることを条件に、設備投資などに掛かった費用(上限あり)に対し一定の助成率で支給されます。対象となる経費には機械設備だけでなく、POSレジやクラウド勤怠管理システムなども含まれ、業務の効率化に寄与するものであれば柔軟に認められる場合もあります。(対象となるもにについては厚生労働省の要綱、都道府県労働同局に問い合わせください)
1-2 他の助成金との違い
業務改善助成金は他の雇用関係助成金と比較して「設備投資」と「賃上げ」を同時に支援する点が雇用関係助成金との大きな違いです。
例えばキャリアアップ助成金等は雇用関係助成金(雇用に関する取り組みに対する助成される助成金)に対して、業務改善助成金は労働関係助成金(労働条件や生産性向上に関する取り組みに対する助成される助成金)です。
また申請の対象となる費用の範囲が比較的広く、労働時間の短縮や業務効率化につながるITツール、ソフトウェア、什器・備品類まで含まれる場合もあります。更に改善計画の提出と実施が前後であるため、単なる補助金的な性格ではなく、実行力のある中小企業に対して成果に基づいた支援を行う制度といえます。
注意すべき点は、同一の経費で他の助成金との二重取りができないことや、一定期間内の賃金引き下げ・解雇等があった場合の不支給リスクです。ただ解雇等については助成金全般に言えることです。
社労士はこれらの制度横断的なリスクを見極め助成金戦略の一環として業務改善助成金を位置づける役割が求められます。
2.対象となる企業と申請条件
業務改善助成金の対象は、地域別最低賃金に近い水準で労働者を雇用している中小企業または小規模事業者であり、特に人件費上昇に対して経営的なインパクトが大きいを想定される業種(飲食、小売、製造業など)での活用が推奨されています。申請時点において「事業場内最低賃金」が地域別最低賃金+30円以内であること等が大前提になります。
また改善計画に基づく設備投資とその実施後に最低30円以上の賃上げを行うことが必要です。対象となる労働者は雇用保険の適用がある常用労働者であり非正規雇用であっても週所定労働時間が20時間あれば含まれます。
申請にあたっては事業場単位での申請が基本であり、同一法人でも複数の事業場がある場合はそれぞれで申請可否を判断する必要があります。
賃金台帳や出勤簿の整備、労働条件通知書(雇用契約書)の発行履歴など労務管理の基本が整っていることが前提であるため、社労士の関与による初動の整理が極めて重要です。
2-1 対象となる事業所に基準
業務改善助成金の対象となる「事業所」とは原則として労働保険に加入している単位の事業所を指し、法人単位ではなく拠点単位での審査が行われます。そのため同じ法人であっても、東京本社と大阪支社で事業場内最低賃金が異なれば、それぞれの事業所ごとに申請の可否や助成内容が異なる可能性もあります。
また対象となる賃金水準は、地域内最低賃金+30円以内にあることが条件です。この基準を満たしていなければ申請ができず、また申請後に要件を外れると支給決定が取り消される可能性もあるため、申請タイミングの見極めも重要です。
この助成金の良いところは賃金の要件、引き上げるタイミング、設備投資等を毎年行っていけば毎年(毎年度)申請できる点です。
昨今の最低賃金引き上げで企業も多いことと思いますが、計画的に設備投資と賃金引き上げを行うことで毎年申請できることです。
2-2 対象となる取組内容と要件
本叙せ金の対象となる取組は「生産性向上」「業務効率化」「労働負担軽減」を目的とした設備・システム導入が主軸となります。例えば自動釣銭機やPOSレジの導入、クラウド型の勤怠管理・給与計算システムの導入、業務フロー可視化ツール、デジタルピッキングシステム、厨房の自動化機器など現場の作業効率を高める内容であれば幅広く対象となります。
ただし「汎用性が高く業務改善内容が不明瞭な機器(OSがインストールされているパソコンなど)」は基本的に対象外です。(こちらも厚生労働省内の業務改善助成金の要領、都道府県労働局で確認願います)
また申請にあたっては導入目的、改善効果等を明確に数値化、見える化することが重要です。また賃上げとの因果関係も明確化する必要もあります。
社労士はこうした改善計画の策定支援や、取組内容の妥当性評価、書類作成において中核的な役割を果たす存在として、企業に欠かせないパートナーといえるでしょう。
3.助成率と設備投資の範囲
助成率は原則4分の3、小規模事業者は4分の5です。
設備投資の対象は明確に「業務改善」と関連付けられた内容である必要があり、特に近年はデジタル化対応の設備(クラウド勤怠、在庫管理のIOT機器など)が積極的に認められる傾向にあります。
なお既存設備の買い替え等ではなく、新たに機能追加や明確な生産性向上の根拠が求められます。
3-1 助成率
助成率は通常の中小企業で4分の3、小規模事業者は4分の5とされています。
小規模事業者の定義などは厚生労働省HP等で確認ください。
なお、支給額の判定には「改善計画の達成」「賃金引き上げの完了」「事業場内最低賃金の証明」などが必要であり、形式的な賃上げや未達成の場合は不支給となります。これらの点を踏まえて計画段階から社労士が関与することで、実効性の高い助成金活用が実現できます。
3-2 対象となる設備・ソフトウェア例
対象設備には、POSレジ、自動釣銭機、クラウド勤怠管理システム、在庫管理ソフト、業務マニュアル自動化ツール、遠隔操作システム、工程管理アプリ、受発注管理ツールなど多岐にわたります。(くどいようですが、対象になるかどうかは厚生労働省内の要領、都道府県労働局に確認願います)
ポイントは導入によって具体的に労働時間の削減、ヒューマンエラーの削減、生産性向上に繋がる見込みがあるか、などです。
例えば飲食店での注文受付のデジタル化、小売業での棚卸作業の自動化などが成功事例としてよく挙げられています。
その一方で汎用パソコンなど業務と直接関係のない装飾設備などは基本的に対象外とされています。このあたりは行う予定の設備投資等が対象になるかどうかをしっかり確認していただくことが重要ですね。
1回目の今回はここまでにしますね。
最後までご覧いただきありがとうございます!