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令和8年度「業務改善助成金」の変更点と活用法

毎年上昇する「最低賃金」。これを支援する代表的な助成金が、厚生労働省の『キャリアップ助成金』『業務改善助成金』です。 今回は「業務改善助成金」を取り上げます。この助成金は、「事業場内で最も低い賃金を引き上げる」とともに、「生産性向上のための設備投資(機械導入やシステム入れ替えなど)」を行った場合に、その費用の一部を国が助成する制度です。【令和8年度の主な変更点】 『令和8年度 厚生労働省予算案』では、以下の変更点が示されています。変更点①:引上げ額区分の「再編」 昨年まで:30円、45円、60円、90円の4区分 令和8年度:50円、70円、90円の3区分に集約 最低賃金の大幅な上昇傾向を反映しています。 変更点②:対象事業場の「条件緩和」 昨年まで:地域別最低賃金との差額が『50円以内』の事業場が対象 令和8年度:事業場内最低賃金が地域別最低賃金『未満』であれば対象 「うちは対象外」と諦めていた事業場も、助成金の対象になる可能性が広がりました。 変更点③:募集時期の「重点化」 募集期間:令和8年9月1日 〜 地域別最低賃金の発効日前日(または11月末日) 国としては「改定のタイミングで速やかに、かつ年内に賃上げを実行してほしい」という強いメッセージを出しています。3月に入り、そろそろ公募要領も公開される頃です。設備投資を考えている企業であれば、本助成金も同時に検討する価値はあります。尚、助成金には様々な条件がありますので、申請すれば通るものではありませんので、ご留意願います。
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業務改善助成金で設備投資などと同時に最低賃金からの引上げに対応しよう! その1

中小企業の人材確保と職場定着に悩む企業必見!厚生労働省の助成金「業務改善助成金」は最低賃金の引上げと業務効率化に関する設備投資、コンサルティング等を同時進行することにより助成金を支給する制度です。申請には要件や手続きがあり、専門知識等も必要なため社労士との連携がカギとなります。今回は2回に分けてこの助成金の概要から活用メリット、成功事例まで詳しく解説します。【目次】1.業務改善助成金とは 1-1制度の目的と概要 1-2他の助成金との違い2.対象となる企業と申請条件 2-1対象となる事業所の基準 2-2対象となる取組内容と要件3.助成率と設備投資の範囲 3-1助成率  3-2対象となる設備・ソフトウェアの例4.申請手続と社労士による支援 4-1手続の流れとスケジュール管理 4-2書類整備と申請書作成のポイント5.社労士活用のメリットと成功事例 5-1専門家に依頼することで得られる安心 5-2実際の中小企業えの成功事例紹介今回は【目次】なかの1から3までをお話ししたいと思います。よろしくお願いします。1.業務改善助成金とは中小企業・小規模事業者が生産性向上のための設備投資などを行うと同時に事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、設備投資に要した費用の一部を国が助成する制度です。厚生労働省が所管し、地域別最低賃金の引き上げに対応する企業支援の一環として運用されています。近年は最低賃金の全国的な上昇が続いており、これに対応する企業の人件費負担を軽減する目的もあります。本助成金は単に時給を上げるだけではく、その原資となる業務効率化・生産性向上のための取組が必須であり、業務用機器の
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【令和8年度版】業務改善助成金の活用に向けて

交付申請(令和8年9月1日〜 受付開始)令和8年の業務改善助成金の申請は、9月1日からに変更になっています。しかし、今から事前準備は必要です。あらためて、昨年度との変更点にもふれながら、概略スケジュールを引いてみます。*実際の活用には、都道府県別の最低賃金動向、会社の状況により個別に判断してください。1.今から準備すること設備投資の選定: 生産性を上げるために、本当に必要な設備の見積もりを今から取る。就業規則・賃金規定の準備: どのタイミング(労基署届出日、従業員への周知日、効力発生日、実際の賃上げ日等)で、誰の給与を何円上げるかのシミュレーション。【令和8年度の変化点】コースの再編: 「50円・70円・90円」の3区分に集約されました。*昨年までの30円コースはありません。対象の緩和: 昨年は“地域別最低賃金との差額が50円以内”が条件でしたが、事業場内最低賃金が地域別最低賃金「未満」であれば一律に対象となります。物価高騰特例: PCやスマホも対象にできる特例の判定が、従来の「任意の1ヶ月」から「直近6ヶ月平均の利益率」へと厳格化されています。2. 申請と労働局による審査9月1日から申請受付開始。申請内容が適正か、都道府県の労働局で審査が行われます。3. 賃金の引上げ(※超重要:新しい地域別最低賃金が発効される前日又は11/30の早い方!)計画書申請後なら交付決定の通知を待たずに、新しい地域別最低賃金が発効される前日(例:10月1日か最低賃金発行日なら9月30日)までに、実際の賃上げと就業規則の改定を完了させます。※就業規則の効力発生日も同日に設定、周知&労基署へ届出も忘れず
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業務改善助成金で設備投資などと同時に最低賃金からの引上げに対応しよう! その2

中小企業の人材確保と職場定着に悩む企業必見!厚生労働省の助成金「業務改善助成金」は最低賃金の引上げと業務効率化に関する設備投資、コンサルティング等を同時進行することにより助成金を支給する制度です。 申請には要件や手続きがあり、専門知識等も必要なため社労士との連携がカギとなります。今回は2回に分けてこの助成金の概要から活用メリット、成功事例まで詳しく解説します。 【目次】 1.業務改善助成金とは  1-1制度の目的と概要  1-2他の助成金との違い 2.対象となる企業と申請条件  2-1対象となる事業所の基準  2-2対象となる取組内容と要件 3.助成率と設備投資の範囲  3-1助成率   3-2対象となる設備・ソフトウェアの例 4.申請手続と社労士による支援  4-1手続の流れとスケジュール管理  4-2書類整備と申請書作成のポイント 5.社労士活用のメリットと成功事例  5-1専門家に依頼することで得られる安心  5-2実際の中小企業えの成功事例紹介 今回は【目次】なかの4と5をお話ししたいと思います。よろしくお願いします。 4.申請手続きと社労士による支援業務改善助成金の申請は、改善計画の策定から賃金引き上げの実施、そして完了後の支給申請という段階を踏んで行います。まず改善計画書を所定の様式に従って作成・提出し、必要な設備投資等や業務フローを先に実施します。投資が完了し、かつ最低30円以上の賃上げを実施したのち、実績報告書と共に支給申請を行う流れです。このプロセスは形式的にはシンプルに見えても、実際には多数の書類作成、関係書類間の整合性確認、証拠資料等の提出が求められ、企業
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業務改善助成金 成功事例① 農業

業務改善助成金とは簡単に言うと 事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、 生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。 以下で 生産性向上に資する設備投資等とはどのよう内容なのか具体例を記載します。参考にしてください。設備投資等の内容 自動梱包器 ハウス内計器の警報装置 導入前の状況 ①近年になり生産量が回復してきたが、1台保有していた自動梱包器では足りず、手作業による梱包の時間が増え、作業に長時間を要していた。 ②ハウス内で異常が発生していないか定期的に計器等の確認をしており、確認のための負担が大きかった。 導入の効果 ①自動梱包器を生産ラインに追加することで作業時間を短縮化した。また、半自動梱包器は場所を取らず小回りが利くことから、生産ライン外での作業時間を短縮化した。機械導入により、作業効率を大幅に改善し、1日当たりの製造に要する労働能率の増進が図られ、結果として30%程度の作業時間の削減が達成できた。 ②警報装置を導入することで、異常が発生した場合に従業員の携帯等に通知がされるように改善した。警報装置導入により、作業時間を大幅に改善することが可能となり、1日当たりの点検に要する労働能率の増進が図られ、結果として30%程度の作業時間の削減を達成した。
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