フリーランス新法の概要と業務委託契約書での注意点

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法律・税務・士業全般
皆様こんにちは。
嶋本行政書士事務所の嶋本です。

本記事ではフリーランス新法の概要と業務委託契約書作成における注意点を
解説していきます。

まず、フリーランス新法とは業務の発注事業者がフリーランスの方に対して
負う義務を定めた法律です。
(この法律の対象となるフリーランスとは「業務委託を受ける従業員のいない事業者」を指します。)

具体的には以下のような義務を発注事業者は遵守しなければいけません。
(1)書面等による取引条件の明示
業務委託をした場合、書面等により直ちに次の取引条件を明示することが必要となります。
「業務の内容 」 「 報酬の額 」 「 支払期日 」 「 発注事業者 ・ フリー
ランスの名称 」 「 業務委託をした日 」 「 給付を受領/役務提供を受ける日 」 「 給付を受領/役務提供を受ける場所 」 「( 検査を行う場合 検査完了日 」 「( 現金以外の方法で支払う場合 報酬の支払方法に関する必要事項 」
(2)報酬支払期日の設定・期日内の支払
発注した物品等を受け取った日から数えて60 日以内のできる限り早い日に
報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うことが必要となります。
(3)禁止行為
フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為を
してはいけません。
●受領拒否 ●報酬の減額 ●返品 ●買いたたき ●購入・利用強制
●不当な経済上の利益の提供要請 ●不当な給付内容の変更・やり直し
(4)募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に以下の行為を
してはいけません。
•虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
•内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
(5)育児介護等と業務の両立に対する配慮
6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を
両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければ
なりません。
(6)ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じる必要があります。
①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発 
② 相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③ ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応など
(7)中途解除等の事前予告・理由開示
6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合
・原則として30 日前までに予告しなければならないこと
・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければなりません。

ただし、発注事業者の要件により遵守しなければならない義務の数が変わり
ます。このあたりが業務委託契約書作成時に注意が必要な部分かと思います。

具体的には
従業員がいない発注事業者
→(1)のみ
従業員がいる発注事業者
→(1)、(2)、(4)、(6)
従業員がいる発注事業者で一定の期間以上(3か月等)業務委託を行う場合
→(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)

よって、発注者が契約の際に相手方と合意が必要な項目が要件により増減するので、抜けや漏れがないようにすることが重要となります。

もしフリーランス新法に違反した場合、公正取引委員会または厚生労働大臣
から勧告を受けるおそれがあります(法第8条、第18条)。
勧告に従わないと措置命令がなされ、その旨が公表されてしまうので注意が
必要です(法第9条、第19条)。

さらに、措置命令に違反した場合や、報告または検査を不当に拒否した場合には「50万円以下の罰金」に処されます(法第24条)。
違反者だけでなく、違反者が所属する法人にも両罰規定によって「50万円以下の罰金」が科されます(法第25条)。

以上のように、フリーランス新法の概要と業務委託契約書作成時に注意が必要な部分を解説しました。

とはいえ、これらの注意点を踏まえて契約書を新たに作成することや、修正
することは本業でお忙しい皆様にとっては悩ましいものです。

時間がある場合はご自身で取り組まれても良いと思いますが、そうでない場合は専門知識を持った行政書士に業務委託契約書の作成・修正を依頼することも一つの手だと思います。

当行政書士事務所でも業務委託契約書作成の作成・修正のご相談を承って
おります。
よろしければ、お気軽にお問い合わせください。

ここまでお読みいただきありがとうございました。
本記事の内容が皆様のお役に立てれば幸いです。
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