皆様こんにちは。
行政書士の嶋本です。
今回の記事では業務委託契約書作成時に注意すべき点について述べていきたいと思います。
もし相手方と紛争(裁判など)になった場合に、これらを適当に規定していると思わぬ業務をすることになったり、高額な損害賠償を請求されることもあります。
注意すべき点は2点です。
1. 各項目の内容が具体的に決まっているか
2. 下請法に抵触していないか
では、それぞれ説明していきます。
1. 各項目の内容が具体的に決まっているか
契約の際に当事者間の認識の相違がトラブルにつながるため、条件等は曖昧な部分を極力なくし、具体的に定めたほうが良いです。
契約書は後日争いを起こさないように、争いが起きた場合でも契約書に記載された内容に沿って解決するためのものです。にもかかわらず、契約書の内容が具体的でなければ、今度は契約書に記載された文言について争いが起きることになり、契約書を交わした意味がなくなってしまいます。
たとえば、業務担当者を定める場合に「業務に習熟した者を業務担当者とする」としてしまったような場合、委託者・受託者で習熟しているかどうかの認識がズレてしまった場合には、判断ができなくなる可能性があります。
このような場合は「当該業務の実務経験〇年以上のものを業務担当者にする」といった具体的な条件を定めましょう。
契約書の内容はとにかく詳細に記載するようにしてください。
2. 下請法に抵触していないか
下請法の正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」です。
この法律は有利な立場にある元請け業者の業務の適正化と下請け業者の保護を目的としています。
60日以内に支払いを行わないことや、返品を強要することなど、様々な行為が禁止条項が定められているため、契約にあたって下請法に抵触しないように気をつけましょう。
もし、下請法に抵触すると行政指導がされるなどのペナルティがあります。 有利な内容で契約をしたいと思った結果これらの規定に違反しないように注意すべきです。
以上、業務委託契約書作成を作成の際はこれらの点にご注意ください。
ここまでお読みいただきありがとうございました。