再婚して新しい家庭を築き、今の妻や子どもたちと穏やかな日々を過ごしていると、ふと「この家族をしっかり守りたい」という思いが強くなります。
かつての結婚生活で生まれた子どもとは、今はもう連絡も取っていない。
そんな中で、もし自分に万が一のことがあったとき、今の家族にきちんと財産を残したいと考えるのは自然なことです。
しかし、前妻との子にも法律上の権利があると聞くと、「本当に自分の思い通りにできるのだろうか」と不安になる方も多いでしょう。
そこで今回は、前妻の子に相続させたくない場合の遺言書についてご説明します。
【前妻の子に相続させたくない・・・その気持ち】
再婚後の家族を大切に思うほど、過去の関係に対して複雑な感情が湧くこともあります。
前妻との子どもとは疎遠になり、今の家庭を優先したい気持ちが強くなるのも無理はありません。
「今の妻や子どもたちに安心して生活してほしい」「できれば前妻の子には関わってほしくない」と思うのは、ごく自然な心情です。
とはいえ、過去の出来事や家族の歴史があるからこそ、簡単に割り切れない葛藤もあるでしょう。
そんな気持ちを抱えながら、どうすれば今の家族を守れるのか、悩んでいる方は少なくありません。
【法律的にはどうなる?遺言書でできること・できないこと】
「前妻の子に相続させない」と強く願っても、法律上はすべてが思い通りになるわけではありません。
遺言書を作成すれば、財産の分け方や受け取る人を指定することはできますが、前妻との子どもにも最低限の権利(遺留分)が認められています。
そのため、たとえ遺言書で「相続させない」と書いても、完全に排除することは難しい場合があります。
「思い通りにいかないこともある」ということを知っておくことが大切です。
【トラブルを防ぐために大切なこと】
家族の想いが絡む相続は、感情のもつれや誤解が生じやすいものです。
特に、前妻の子どもと今の家族の間でトラブルが起きると、残された家族の心にも大きな負担がかかります。
できれば事前に家族で話し合い、気持ちを共有しておくことが大切です。
とはいえ、なかなか本音を言い出せない場合もあるでしょう。
そんなときは、専門家に相談することで、第三者の視点から冷静にアドバイスを受けることができます。
納得できる形を探すためにも、一人で抱え込まずにサポートを活用してほしいと思います。
【まとめ:今の家族のために、まずはご相談を】
遺言書は、ご自身の想いをカタチにし、今の家族を守るための大切な手段です。
しかし、法律や家族の事情が絡むと、思い通りに進まないこともあります。
当事務所では、ご家族の気持ちや状況に寄り添いながら、最適な遺言書作成をサポートしています。
まずはお気軽にご相談ください。