親の遺産相続~複数の預貯金口座の分け方~

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法律・税務・士業全般
親を亡くすことは、心理的な負担だけでなく、遺産相続という新たな課題をもたらします。

特に預貯金の相続は、多くの方が直面する問題です。

本記事では、被相続人(亡くなった方)に複数の預金口座があり、それぞれの残高に差がある場合の相続方法について、解説します。

【預貯金相続の基本】


まず、相続の基本を押さえましょう。

法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。

例えば、母と二人の子どもが相続人の場合、母が2分の1、子どもたちがそれぞれ4分の1ずつ相続することになります。

ただし、これはあくまで法律上の原則であり、実際の分け方は相続人同士の話し合いで決めることができます。この話し合いを「遺産分割協議」と呼びます。

【複数口座の預貯金を分ける方法】


複数の口座がある場合、その分け方にはいくつかの選択肢があります。

一つ目は、口座ごとに分割する方法です。例えば、A銀行の口座は母が、B銀行の口座は子どもたちが相続するという具合です。

二つ目は、すべての預貯金をいったん一つにまとめてから分配する方法です。

三つ目は、各口座の一部ずつを分割する方法です。どの方法を選ぶかは、相続人の状況や希望によって異なります。

【公平な分割のためのポイント】


口座ごとに残高の差がある場合、単純に口座を割り振るだけでは公平な分割にならないことがあります。

そこで、残高の差を考慮した分割方法を検討する必要があります。

例えば、残高の多い口座を相続する人が、他の相続人に現金で調整額を支払うという方法があります。

また、預貯金以外の遺産(不動産や株式など)がある場合は、それらと合わせて全体的なバランスを取ることも大切です。

【相続手続きの流れ】


実際の相続手続きは、まず各金融機関で被相続人の預貯金残高を確認することから始まります。

次に、相続人全員で話し合いを行い、分割方法を決定します。その内容を「遺産分割協議書」としてまとめ、相続人全員が署名・押印します。

最後に、この協議書を持って各金融機関で名義変更や払い戻しの手続きを行います。

相続税については、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合にのみ課税されます。

預貯金の相続だけでこの額を超えることは珍しいですが、他の遺産と合わせて基礎控除額を超える可能性がある場合は、税理士に相談するのが賢明です。

当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に遺産相続手続きの相談を承っております。

相続に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。

また、全国を対象に遺産分割協議書の作成も行っていますのでご利用ください。

【まとめ】


預貯金の相続は、一見複雑に思えるかもしれません。

しかし、相続人同士でよく話し合い、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに進めることができます。

大切なのは、故人の意思を尊重しつつ、相続人全員が納得できる分け方を見つけることです。

相続の過程で意見の相違が生じた場合は、感情的にならず、冷静に話し合うことが重要です。

また、相続手続きには期限があるものもあるため、早めに行動を起こすことをおすすめします。

最後に、相続は単なる財産の分配ではなく、故人との最後の対話でもあります。故人が残してくれた財産を大切に扱い、その思いを次の世代に引き継いでいくことが、真の意味での相続ではないでしょうか。

預貯金の相続を通じて、家族の絆を再確認し、より強めていく機会としてとらえてみてみるのもいいかもしれませんね。

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