内容証明郵便を出すことになったけれど、「どんな印鑑を使えばいいのかわからない」「シャチハタはダメなの?」「実印じゃないとダメなの?」と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、そんな疑問にお答えするため、内容証明郵便に使える印鑑について詳しく解説していきます。
【内容証明郵便に使える印鑑って?】
結論から言うと、内容証明郵便に使う印鑑は、実印である必要はありません。
認印や会社印など、普段使用している印鑑で問題ありません。
ただし、シャチハタなどのスタンプ式印鑑は、裁判で証拠能力が低いと判断される可能性があるため、避けるのが一般的です。
【なぜ実印じゃなくてもいいの?】
内容証明郵便は、郵便局が「いつ」「誰が」「どのような内容の文書を」「誰に送ったか」を証明してくれるサービスです。
印鑑の真偽よりも、文書の内容そのものが重要視されるため、実印である必要はないのです。
【印鑑証明は必要?】
内容証明郵便を出すために、印鑑証明書を用意する必要はありません。
【どんな印鑑を使えばいいの?】
認印: 普段から使用している認印で問題ありません。
会社印: 会社で使用する角印や代表者印などでも構いません。
銀行印: 銀行口座を開設する際に登録した印鑑も使用できます。
【まとめ】
内容証明郵便に使う印鑑は、実印でなくても問題ありません。
認印や会社印など、普段使用している印鑑で大丈夫です。ただし、シャチハタなどのスタンプ式印鑑は避けるようにしましょう。
内容証明郵便の作成は、法律的な手続きに関わるため、不安な場合は、弁護士や司法書士、行政書士に相談することをおすすめします。
当事務所では、内容証明に関する相談を行っています。
内容証明の作成やその他のお困りごとがありましたら、当事務所へお気軽にご相談ください。
静岡市浜松市はもちろん、全国エリアを対象としています。
※紛争問題に関する事案は、弁護士法に抵触するため行政書士業務には含まれません。紛争解決をする場合は、弁護士へ相談することをお勧めします。