ご遺族の方の中には、故人の遺品の中から遺言書を発見し、その扱いに困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特に、封がされていなかった遺言書の場合、「中身を見て確認しても大丈夫なのか?」と不安に思われる方もいるかもしれません。
本記事では、封がされていなかった遺言書を発見した場合の適切な対応について、わかりやすく解説いたします。
【封がしていない遺言書は見ても問題ない?】
封がしていない封筒を発見した場合、中身が何なのか気になり見てしまうということはよくあることです。
遺言書の内容は、封筒に封がされていてもされていなくても、法的に有効な内容であれば効力が生じます。
見てしまったからと言ってすぐに問題が発生するわけではありませんが、次の注意点があります。
【封がされていなかった遺言書の注意点】
遺言内容の真偽: 封がされていなかった場合、遺言書の内容が本当に故人の意思であるか、改ざんされていないかなどを確認する必要があります。
相続人間の争い: 遺言の内容に納得できない相続人がいる場合、相続人間で争いが起こる可能性があります。
検認手続きが必要:遺言書を発見した場合、家庭裁判所に検認の申し立てを行います。封がされていない場合でも検認手続きは必要です。
【まとめ】
封がされていなかった遺言書が見つかった場合でも、安易に判断せず、まずは専門家にご相談ください。
専門家にご相談することで、ご自身の権利を守り、円滑な相続手続きを進めることができます。
これから遺言書を作成する方は、改ざんの恐れを防ぐためにも作成後は封印をして保存をするようにしましょう。
当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に自筆証書遺言の作成相談を承っております。
遺言書に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。