個人事業主のクライアント様の中には、夫の扶養に入っている人がいます。
1年がんばって集中して売上を上げて、気がついたら扶養条件の金額を超えてしまっているかも…!
となる人は案外いらっしゃるかもしれません。
税金の扶養と、社会保険の扶養がそもそも違うという前提はさておき、
何が悩ましいかというのは、保険組合によって条件が違うということです。
扶養条件も2025年はいろいろ変わっているのですが、今回は妻が働く視点で書いていこうと思います。
年収130万円未満というルール
社会保険の扶養から外れる条件は?とネットで尋ねると、年収130万円という数字が出てきます。
この数字を、組合がどのように取り扱っているかというのは、各組合に問い合わせないとわからないのです。
1年間の収入を見る組合だと、確定申告で出た数字を元に外れるかどうかを判断して、確定申告の翌年から外れるというところもあります。
月の収入を見る組合だと、給与明細(フリーランスの場合は月別の収支など)を提出して、継続して108,333円を超えたらすぐに保険組合の資格を喪失するところもあります。
1年間で調整すればいいかな、と思っていたら実は収入が上がったら即資格喪失という可能性もあるので、早めに問い合わせるのが良さそうです。
パートアルバイトで会社勤務の場合の社会保険加入条件
自分が雇用されて働いている時に、社会保険加入する条件もまた別にあります。
私はこの加入条件と扶養が外れる条件をよく混同してしまって、最近になってようやく人に説明できるくらいになりました。
社会保険の加入条件は、働く人ならほぼ全員が加入する方向に動いています。
だんだん加入の条件の下限が下がって、それに伴い最低賃金も上がっていますが、最終的には全国の最低賃金が1,016円以上になると賃金要件がなくなります。
会社の規模が小さいところで短時間労働をする以外の妻は、いずれ皆働く会社の社会保険に加入して、夫の保険組合から脱退することになるのです。
そう考えると、夫の扶養で社会保険に入る妻はますます減っていくのだと思います。
扶養の制度はありがたくも依存的な気がする
私自身、扶養制度の恩恵を受けて社会保険を使わせていただいた身なのでとてもありがたい制度だということはわかっています。
しかし、うまく言語化できないのですが、この扶養制度って今の時代にあっていないといいますか、とても依存的だと感じています。
副業も大々的に認められたり、フリーランス新法ができたり、男女問わず働く風潮がある時代です。
ですが、会社によっては昔の古い体質が残っていて、会社の空気的に「奥さんが扶養を外れてまで働くのは何か理由があるの?」なんて思われたりもする。
なんというか、夫が家族を養う=扶養、みたいな。
いや、実際そうなのですけどね。
その安全な傘の下から抜けるのに勇気がいる空気感を感じることがわりとあります。
実際に、社会保険料の控除と自己負担金額を考えると、年収160万円くらいでも家計的に損してしまう可能性が高いので、
「扶養から出て働く事に意味あるの?」と夫に言われてしまうかもしれません。
なんだかね、そういう目に見えない空気感や、今損するかもしれない(夫の控除が減ったり保険料を払ったりする)という無言の縛りにモヤモヤしています。
そのうち「昔は扶養制度なんていうのがあったんだって」と歴史として語られる日が来るでしょう。
移行期のややこしさに立ち会っていると思って、私のわかる範囲でお悩みに応えられたらと思っています。
こちらのサービスでは、経理以外のことでも個人事業主ならではのお悩みがあればお聞きしますので、気になることがあればお気軽にご利用くださいね。