会計ソフトで何をする?

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ビジネス・マーケティング
確定申告するのに会計ソフトが必要なことはわかる。
お金の帳簿を作ることもなんとなくわかる。
で?結局何をすればいいの?と立ち止まってしまうことはありませんか。

青色申告特別控除を受ける人には必要な「貸借対照表」を作成するために、何をすればいいのか。

私は会計帳簿ってとてもシンプルだと思っています。
スタートを決めて、過程を記録、区切りの残高を照合し、ゴールとして結果を帳簿で表す。
スタートをすぎたら3つの段階を繰り返していくだけです。
その中に税務とか法律とか色々と絡んでくるから、面倒になってきます。
なので、シンプルに何をするかだけに注目していきましょう。

スタートを決める

会計は計算期間が決まっています。
個人事業主の場合は、1/1から12/31が計算期間です。開業がいつでも計算期間自体は変わりません。
例えば、12月に開業したら1ヶ月間の帳簿を作成して第1期の決算をします。

スタートとは、事業のスタートしたときの残高で「開始残高」といいます。
開業日の銀行の残高、開業までにかかった費用、建物や高額の備品など固定資産の金額などを登録します。
開始残高があることで、計算の起点ができます。

過程を記録する

日々のお金の動きに意味付けをしながら記録します。
例えば商品が売れたら「売上」という収益が発生し、入金があれば「預金」の資産が増えます。
例えば会計ソフトのサブスク利用料を払ったら「通信費」などの費用が発生し、出金は「預金」の資産が減ります。

区切りの残高を照合する

帳簿は、裏付けをとって初めて正確になります。
ただ数字が並んでいるだけでは信憑性がないので、残高の照合が必要です。
銀行の残高が、帳簿の残高と一致しているか。
まだ未回収の売上が、帳簿の売掛金と一致しているか。
他の未払金や未収入金が、実際の未回収金額と一致しているか。
などなど合っていない場合は、合わない原因を一つずつ調べます。
最低でも決算月(12月)の残高は照合する必要があります。

ゴール

これで、12月までの1年分の帳簿が完成します。
「貸借対照表」は資産・負債・資本の12月末の残高を表したもので、
「損益計算書」は収益・費用の12ヶ月分の合計から当期利益を表したものです。
この帳簿は特別控除を受ける青色申告に必要な決算書類になります。
帳簿が完成すると、次の確定申告に進むことができるのです。

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