障害年金の申請方法は複雑で、説明が理解しにくいと感じることが多いです。そのため、事前に参考書を購入して調べ、街角の年金相談センターで詳しい説明とアドバイスを受けました。
当初は、申請手続きで不利な扱いを受けるのではないかと心配していましたが、実際には親身に対応してもらえたことに驚きました。
2024年9月11日の時点では、診断書の取得がまだ完了していない状態です。この記事が、同じような状況にある方の参考になれば幸いです。
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街角の年金相談センターで相談するための参考資料を作成する相談に必要な資料や質問事項をまとめ、スムーズに相談できるように準備します。これにより、相談時の疲労も軽減できます。
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街角の年金相談センターで必要な書類の解説を受ける相談当日に、必要な書類や手続きについて詳しい説明を受けます。
受診状況等証明書が添付できない申立書
受診状況等証明書を添付できない場合は、受診状況等証明書が添付できない申立書に次のような参考資料が必要です:
診断書
領収書
お薬手帳
これらは通院の証拠となり、初診日付近の証明にもなります。しかし、これらの資料が全て揃わない場合、第三者の証言を使用することもできますが、参考資料としては効果が薄いとされています。
領収書やお薬手帳は不要になった場合に破棄しがちですが、これらの資料がないと申請が困難になることがあります。特にお薬手帳は、10年も経つと劣化して文字が消えてしまうことが多いため、保存が難しいこともあります。
・1番目の病院で書いてもらった休職用の診断書:当時の診断内容が詳細に記載されています。
・劣化が少なくコピーが可能なお薬手帳:薬の情報(日付)が残っており、証明資料として利用できます。
・遡及請求は、認定日から過去5年分の年金を遡及して受給することができます。
・必要な診断書:
認定日の診断書(指定の書式)
請求日の診断書(指定の書式)
認定日に障害年金を受給する条件を満たしていないと、認定日請求はできません。
2事後重症請求
・事後重症請求では、遡及しての受給はできません。現在から申請日までの分のみが支給対象となります。
指定の書式で、請求日から3カ月以内に発行された診断書を用意します。
・ 受診状況等証明書の準備
受診歴や治療状況を証明する書類を用意します。
・病歴・就労状況等申立書の作成
自分の病歴や就労状況を詳細に記載した申立書を作成します。
・受診状況等証明書が添付できない申立書の作成
受診状況等証明書が添付できない場合、その旨を説明する申立書を作成します。
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24/9/7 更新
現在通院へ書類を依頼
現在通院している病院に、事後重症請求に必要な書類を依頼しました。具体的には以下の書類を依頼しています:
・診断書(指定の書式、請求日から3カ月以内のもの)
・受診状況等証明書
街角の年金相談センターと病院側で説明が異なっていたため、病院側に対して街角の年金相談センターでのやり取りの説明を行いました。事後重症請求を進めるために、必要な書類一式を用いて説明し、必要書類の依頼を無事に行うことができました。
診断書の作成にあたっては、現状の状態を示すメモと病歴・就労状況等申立書を参考資料として作成し、病院側に渡しました。
診断書を作成してもらうためには、以下の参考資料を用意して病院側に渡すのが良いと思います
・現状の状態のメモ:現在の症状や状況を詳しく記したメモ。
・病歴・就労状況等申立書:病歴や就労状況について詳細に記載した申立書。
これらの資料があると、診断書の作成がスムーズに進むと思います。
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診断書の取得と年金相談センターの予約
1診断書の完成予定日の確認
・ 診断書は請求日から3カ月以内のものでなければならないため、担当医に診断書の完成予定日を確認する必要があります。
2街角の年金相談センターの予約
・年金相談センターの予約は混雑しているため、予約は3週間ほど前に行う必要があります。
・ 診断書の完成日付近に予約を入れるようにします。
24/10/2(更新)
年金相談センターで障害年金の申請書類を提出
必要書類を揃え、申請を行います。
医師の診断書とがないか確認してもらいました。
日付の修正を行いました。
審査結果が分かるまで3カ月かかるとのことでした。
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24/10/3以降の障害年金申請の流れ
審査結果
提出した書類に基づいて、年金機構が審査を行います。
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24/12/16障害厚生年金の審査が通りました。
受給開始
審査を通過すると、障害年金の受給が開始されます。
■社会保険労務士さんに依頼するのが良いと思われる場合
・街角の年金相談センターが近場にない場合
・ 受診状況等証明書が添付できない申立書の参考資料が不足している場合
社会保険労務士さんは障害年金申請の専門家で、申請手続きや書類の整備をサポートしてくれるため、これらの問題に対処するのに役立ちます。