退職後の国民健康保険加入の手続き、ちょっと待った!

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コラム
らんFP相談室のらんです。

2024年度、最終日ですね!
4月から新生活をむかえる方も多い時期かと思います。

今回は3月末に会社を退職をされ、すぐに就職・転職をしない方の健康保険について書きたいと思います。

会社勤めをしていると、健康保険料は労使折半と言って、会社と従業員が半分ずつ負担することになっています。例えば給与明細から引かれている健康保険料が15,000円の場合、本来30,000円かかっており、会社側が残り半分の15,000円を負担してくれています。(ありがたいですね……!)

会社を退職してすぐに就職などしない場合、「早く国民健康保険の手続きをしないとな」と思われる方もいらっしゃると思います。ただ国民健康保険の加入だけが選択肢ではありません。

選択肢は主に3つ(【1】~【3】)あります。

【1】国民健康保険に入る
【2】退職した会社の健康保険組合(以下健保)などに引き続き加入する(任意継続被保険者制度
【3】ご家族の健康保険へ加入する(扶養家族に入る)

見逃されがちなのが、【2】の任意継続被保険者制度の利用です。
では任意継続被保険者制度とは、どんな制度なのでしょうか。

任意継続被保険者制度とは

退職した会社の健保に退職後も継続して加入できる制度です。「退職日までに継続して2ヶ月以上、退職した会社の健保に加入していた」のであれば、退職した翌日から20日以内に健保に手続きをすれば、退職した会社の健保に最大2年間加入できます。支払いは、全額被保険者負担となります。(上述した例で言うと30,000円全額負担となる)

任意継続被保険者制度のメリット

・国民健康保険料と比較して、任意継続保険料の方が安いケースがある。
・扶養家族の加入も継続できる。
・健保の福利厚生やサービスを利用できる。
 (国民健康保険より手厚い)

任意継続被保険者制度のデメリット

・2年間保険料に変更はない


国民健康保険料は、前年の所得や年齢、家族構成、お住まいの自治体などによって変動します。

国民健康保険料と任意継続保険料を比較した場合、ご状況にもよりますが任意継続保険料の方が比較すると安くなるケースがあります。同じくらいの金額でも、福利厚生が受けられる任意継続被保険者制度を利用した方がお得かもしれないですよね。

お住まいの自治体の国民健康保険の担当課で実際に自分の保険料を試算してくれたりもするので、気になる方は確認してみてください。

ケースにもよりますが、1年目は任意継続被保険者制度を利用、2年目は前年の所得が減ることから保険料が下がるため、国民健康保険へ切り替えるというパターンが多いかと思います。

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それではまた次回!!

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