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マネー・副業
生命保険料控除について学びましょう!
記事
マネー・副業
オフィスまみぃ
2020/10/08 15:40
生命保険料控除証明が届く時期になりました。
生命保険料控除には、加入している保険内容によって一般・介護医療・個人年金の3種類、加入時期によって旧・新制度の2種類があり、この組み合わせによって控除額が変わってしまいます。
生命保険料控除についてきちんと学びましょう!
2012年1月1日を境に控除が変更になりました。
介護医療控除が新しく加わり、それぞれの最高控除額がそれまでは5万円だったのですが、4万円に変更になりました。また、傷害特約・災害死亡特約・特定損傷特約などの身体の傷害のみに対して支払われる特約は控除の対象外になりました。
保険に新しく加入しなくても、特約を途中で付加したり、更新したりしただけでも、旧制度が新制度に変わってしまいます。
死亡保険に医療特約と傷害特約が付加されている保険を2011年12月以前に加入していた場合、まとめて一般生命保険料控除になっているのですが、2012年1月1日以降に先進医療特約を中途付加することで、死亡保険は一般、医療と先進医療は介護医療、傷害は対象外というように、それぞれの保険料ごとに控除が変わり、全体的にも旧制度から新制度に変わってしまいます。
介護に対する保険だから介護医療控除というわけでもありません。死亡の保障もついていると一般控除になる場合があります。
個人年金保険であっても、個人年金控除の対象になる加入の仕方でないと、控除が適用されないこともあります。
保険の見直しや加入においても、控除を考慮する必要があります。
年末調整や確定申告で控除証明書を提出する際は、証明書をよくみて、旧制度か新制度か、一般・介護医療・個人年金どの控除かをまずはチェックしてみましょう。
旧制度の証明書だけを提出すると控除額が5万円になる場合でも、旧制度と新制度を混ぜて提出すると最大控除は新制度に変わり4万円になります。計算によっては混ぜて提出する方が控除額が多くなる場合もあります。
組み合わせをしっかり考えて提出することが重要です。
#控除
#年末調整
#確定申告
#生命保険
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