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令和5年分の確定申告【社会保険控除(国民年金)/領収証書の謎が解けました】

こんにちは、踊る研修講師です。 法人向けITインフラ技術研修講師を営んでる40代男子です。(来月で個人事業主4年目)国民年金保険料の控除証明書(ハガキ)は10月1日時点の内容なので、これをそのまま確証書面に出来ないといった件。調べてみたら、私の認識は少し間違っていました。③合計額(①納付済額+②見込額)の記載がある場合は、当該ハガキを確証書面に出来ることが分かりました。令和5年分のハガキには③合計額に記載があるので、その金額を国民年金保険料の控除とすれば良いということです。令和4年分のハガキを見返しましたら、③合計額に記載がありました。控除証明書(2022年12月31日迄の支払分)を再発行しなくてもよかったです。領収証書もいりません。会社を辞めてから2年間、国民年金保険の支払いを免除してもらいました。 免除期間が過ぎてから、しばらくコンビニ払いで対応しましたが、口座払いに切り替えたのが2022年10月ころ。その絡みで勘違いしたかもしれません。(免除期間は2022年6月か7月までだった・・) 何はともあれ、社会保険控除(国民年金)に絡む疑問は解決しました。
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ややこしかった確定申告【社会保険控除(国民年金)/個人事業主】

こんにちは、踊る研修講師です。 法人向けITインフラ技術研修講師を営んでる40代男子です。 昨日3月10日に確定申告を税務署に提出しました。 個人事業主3年目になってだいぶ慣れましたが、社会保険控除(国民年金)の扱いは少し面倒でした。国民年金保険料の控除証明書。確定申告の確証書面として、こちらを添付する必要があります。但し、控除証明書は10月1日時点の内容です。よって2022年12月31日までに納付した実績でありません。納付済額と見込額と2つありますが、見込額は今後支払う予定分ですので、これをそのまま確証書面とすることはできません。私は最寄りの国民年金機構に出向いて、控除証明書(2022年12月31日までの支払分)を再発行してもらいました。家内分も再発行してもらう必要があったので委任状の提出もしました。1時間ほどで再発行が完了しました。国民年金機構のQA集を調べてみましたが、「控除証明書と追加で納付した保険料の領収証書を添える」とありました。納付した保険料の領収証書があれば、控除証明書の再発行は要らないですね。そのような領収証書ってそもそも届くものか、今になって気付いたので、調べてみます。(下記:国民年金機構QA集を引用しました)
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ライフプラン作成依頼が増えています

はじめに早いもので2022年も既に2月中旬になってしまいました。筆者は先日から始まった確定申告の準備で少々憂鬱気味ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。 昨年はコロナで始まりコロナで終わる年となってしまいましたが、当事務所も新型コロナ対策で本格的にオンライン業務に専念する様になって、もう1年が過ぎてしまいました。そこで、今までのオンライン相談業務の実績から、今後の傾向を考えてみましたので、皆さんにもご報告したいと思います。2021年はライフプラン作成が一番人気でしたファイナンシャルプランナー(FP)が扱う分野は主に下記の6分野と言われています。 1、ライフプランニング :個々の資産形成、家計収支改善 2、タックスプランニング:所得税、法人税 3、リスク管理 :生命保険、損害保険、医療保険 4、金融資産運用 :株式、債券、投資信託、貯蓄 5、不動産 :不動産取引、税金 6、相続・事業承継 :相続手続き、相続税、贈与税 そこで、2021年の相談実績を6分野に分類したところ、下図の通りとなりました。ライフプランニングが53%と ダントツで、以降は金融資産運用、税金(タックスプランニング) 、保険(リスク管理)、相続・終活という結果になりました。 税金(タックスプランニング) は税理士という専門家が居り、金融資産運用は金融機関が専門家、 保険(リスク管理)はやはり保険屋さんが専門という事もあり、お客様が我々独立系FP事務所に求められる分野は、 やはりライフプランニング(ライフプラン作成)が一番である事が明確となる結果となりました。さらに目的別にまとめたのが下図となります。
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控除とは?〜所得控除と税額控除〜

おはようございます。今日は、青色申告の説明、の前にそもそも「控除」とはなんぞや?というところを簡単に説明しますね。これ、実はめちゃくちゃ大事なポイントです!そもそも所得税というのは、それぞれの「所得」に対してかけられる、と伝えたと思いますが、そうなると、所得が低ければ低いほど、税金は下がりますよね。「控除」はその「所得」を下げるために使える、経費のような役割をしたものになります!この「控除」には様々な種類があり、それらの「控除」の意味をしっかり把握することで、「節税」に繋がる訳なんです!そしてこの所得税を計算する上で覚えておきたい「控除」が二つあります!それは「所得控除」と「税額控除」です!聞いたことない言葉ですか??でも大丈夫!とにかく「控除」には大きく分けて二つある、ということだけ覚えていてくださいね!皆さんは年末調整等でお持ちの生命保険料の記入をしたこと、ないですか?あれは「生命保険料控除」にあたります。これも大きな節税になりますよね。あれ、二つの中にそんな名前はないぞ?って思いましたよね?でも実はこの「生命保険料控除」は「所得控除」の中に含まれているんです!このような様々な控除がありますが、それのカテゴリー分けのような役割を果たしているのが、先ほどの二つの「控除」にあたります。では二つの違いはなんなのか?それは計算上で控除するタイミングが違うんです!それによって、同じ1万円でも、全く節税効果が違うんですよ!!✨今日はかなり濃ゆいお話だったと思いますが、とりあえず今日はなんとなーく「控除ってすごいんだなぁー!」くらいで覚えていただければと思います!
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生命保険料控除について学びましょう!

生命保険料控除証明が届く時期になりました。生命保険料控除には、加入している保険内容によって一般・介護医療・個人年金の3種類、加入時期によって旧・新制度の2種類があり、この組み合わせによって控除額が変わってしまいます。生命保険料控除についてきちんと学びましょう!2012年1月1日を境に控除が変更になりました。介護医療控除が新しく加わり、それぞれの最高控除額がそれまでは5万円だったのですが、4万円に変更になりました。また、傷害特約・災害死亡特約・特定損傷特約などの身体の傷害のみに対して支払われる特約は控除の対象外になりました。保険に新しく加入しなくても、特約を途中で付加したり、更新したりしただけでも、旧制度が新制度に変わってしまいます。死亡保険に医療特約と傷害特約が付加されている保険を2011年12月以前に加入していた場合、まとめて一般生命保険料控除になっているのですが、2012年1月1日以降に先進医療特約を中途付加することで、死亡保険は一般、医療と先進医療は介護医療、傷害は対象外というように、それぞれの保険料ごとに控除が変わり、全体的にも旧制度から新制度に変わってしまいます。介護に対する保険だから介護医療控除というわけでもありません。死亡の保障もついていると一般控除になる場合があります。個人年金保険であっても、個人年金控除の対象になる加入の仕方でないと、控除が適用されないこともあります。保険の見直しや加入においても、控除を考慮する必要があります。年末調整や確定申告で控除証明書を提出する際は、証明書をよくみて、旧制度か新制度か、一般・介護医療・個人年金どの控除かをまずはチェックして
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