令和5年分の確定申告【社会保険控除(国民年金)/領収証書の謎が解けました】

記事
ライフスタイル
こんにちは、踊る研修講師です。
法人向けITインフラ技術研修講師を営んでる40代男子です。
(来月で個人事業主4年目)

国民年金保険料の控除証明書(ハガキ)は10月1日時点の内容なので、
これをそのまま確証書面に出来ないといった件。
調べてみたら、私の認識は少し間違っていました。

③合計額(①納付済額+②見込額)の記載がある場合は、
当該ハガキを確証書面に出来ることが分かりました。
令和5年分のハガキには③合計額に記載があるので、その金額を
国民年金保険料の控除とすれば良いということです。

令和4年分のハガキを見返しましたら、③合計額に記載がありました。
控除証明書(2022年12月31日迄の支払分)を再発行しなくてもよかったです。
領収証書もいりません。

会社を辞めてから2年間、国民年金保険の支払いを免除してもらいました。
免除期間が過ぎてから、しばらくコンビニ払いで対応しましたが、口座払いに
切り替えたのが2022年10月ころ。その絡みで勘違いしたかもしれません。
(免除期間は2022年6月か7月までだった・・)

何はともあれ、社会保険控除(国民年金)に絡む疑問は解決しました。

サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す