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令和5年分の確定申告【社会保険控除(国民年金)/領収証書の謎が解けました】

こんにちは、踊る研修講師です。 法人向けITインフラ技術研修講師を営んでる40代男子です。(来月で個人事業主4年目)国民年金保険料の控除証明書(ハガキ)は10月1日時点の内容なので、これをそのまま確証書面に出来ないといった件。調べてみたら、私の認識は少し間違っていました。③合計額(①納付済額+②見込額)の記載がある場合は、当該ハガキを確証書面に出来ることが分かりました。令和5年分のハガキには③合計額に記載があるので、その金額を国民年金保険料の控除とすれば良いということです。令和4年分のハガキを見返しましたら、③合計額に記載がありました。控除証明書(2022年12月31日迄の支払分)を再発行しなくてもよかったです。領収証書もいりません。会社を辞めてから2年間、国民年金保険の支払いを免除してもらいました。 免除期間が過ぎてから、しばらくコンビニ払いで対応しましたが、口座払いに切り替えたのが2022年10月ころ。その絡みで勘違いしたかもしれません。(免除期間は2022年6月か7月までだった・・) 何はともあれ、社会保険控除(国民年金)に絡む疑問は解決しました。
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ややこしかった確定申告【社会保険控除(国民年金)/個人事業主】

こんにちは、踊る研修講師です。 法人向けITインフラ技術研修講師を営んでる40代男子です。 昨日3月10日に確定申告を税務署に提出しました。 個人事業主3年目になってだいぶ慣れましたが、社会保険控除(国民年金)の扱いは少し面倒でした。国民年金保険料の控除証明書。確定申告の確証書面として、こちらを添付する必要があります。但し、控除証明書は10月1日時点の内容です。よって2022年12月31日までに納付した実績でありません。納付済額と見込額と2つありますが、見込額は今後支払う予定分ですので、これをそのまま確証書面とすることはできません。私は最寄りの国民年金機構に出向いて、控除証明書(2022年12月31日までの支払分)を再発行してもらいました。家内分も再発行してもらう必要があったので委任状の提出もしました。1時間ほどで再発行が完了しました。国民年金機構のQA集を調べてみましたが、「控除証明書と追加で納付した保険料の領収証書を添える」とありました。納付した保険料の領収証書があれば、控除証明書の再発行は要らないですね。そのような領収証書ってそもそも届くものか、今になって気付いたので、調べてみます。(下記:国民年金機構QA集を引用しました)
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国民年金にいくら払っていますか?

ようこそいらっしゃいました。舘です。 現在、私はFP2級を所持しており、1級取得目指してコツコツと勉強しているような、勉強しているフリになっているような、そんな感じです。 どんな感じかは自分でもよく分かりませんが、皆さんが多少は興味がある国民年金について、私が知っている限りのお話をさせていただこうかと勝手に思いました。 今回は、年金保険料についてお話します。 私たちが毎月納めている年金保険料の額はご存じでしょうか。 自営業やフリーランスの方など、自ら国民年金保険料を支払っている方はお分かりだと思いますが、サラリーマンや公務員など給料から天引きされている場合は、ハッキリした金額は分からいと思いますし、意識したことがないサラリーマンもいるかも知れません。 何故なら、企業によって給与明細書の様式に違いはあるでしょうが、「国民年金保険料」と明確に項目があるところは皆無だと想像するからです。 中には年金保険料の金額どころか、天引きされていること自体気にしていない方もいらっしゃるかも知れません。 今年の国民年金保険料は16,590円です。「今年は」というのはどういうこと?と思いますよね。年金保険料は毎年変わるのです。 年金保険料の額は、平成16年に制度改正により制定され、政府が決めた年金保険料に名目賃金手取り額を掛けた金額が、実際に私たちが納める保険料となったのです。 国民年金保険料は、制定された翌年の平成17年から毎年280円上がっていき、平成29年には定められた上限である16,900円に達しました。 これ以上保険料が上がらないように政府が決めたはずでしたが、平成31年に、妊婦の産前産後
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国民年金のおはなし

ようこそいらっしゃいました。舘です。現在、私はFP2級を所持しており、1級取得目指してコツコツと勉強しているような、勉強しているフリになっているような、そんな感じです。どんな感じかは自分でもよく分かりませんが、皆さんが多少は興味がある国民年金について、私が知っている限りのお話をさせていただこうかと勝手に思いました。国民年金は、奥が深く、なかなか分かりづらい制度ですので、何回かに分けてお話したいと思います。では、始めます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年金制度がなくなる。又は65歳以上になっても年金が貰えなくなる。というような将来の年金制度に対する不安を助長する話が、新聞記事や雑誌のコラム、或いはテレビ番組等でよく見聞きします。 そのせいか、年金制度に対するネガティブな印象を持っている方は多いでしょう。 特に、国民年金をもらう側の立場になるには、気の遠くなるような年月を待たなければならないミレニアム世代やZ世代と言われる若者にとっては、不安しかないでしょう。 「もしかしたら払い損になるのではないだろうか。そうであるなら払わずに貯金や投資した方がよくね?」 と思ってても仕方ありません。 去る11月26日に開かれた政府税制調査会において、出席した委員から「未来永劫、日本が消費税10%にしたままで財政が保つとはとても思えない」 と発言しているとおり、今後少子高齢化が進むにしたがって、年金に限らず、健康保険や介護保険など社会保障関連の運用における費用は増加の一途を辿るでしょう。その財源の一部となる消費税が、このまま10%で持つとは思えない。専門家が
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国民年金保険料納付が難しい場合(免除・猶予)

国民年金保険料は月額制で定額制となっています。理由は国民年金の年金給付額が所得に関わらず定額である為です。保険料改定率の改定措置は政令で定められており、改定された保険料改定率は年度ごと適用されます。つまり毎年4月に保険料改訂となり、令和3年度の国民年金保険料は16,540円となっています。 ・保険料督促 条文の内容(法96条1項) 「保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は期限を指定してこれを督促することができる・・・」 もし、保険料を滞納した場合は、まず督促をして納付を促されます ・保険料滞納処分 条の内容(法96条4項) 「厚生労働大臣は督促を受けた者が指定期限までに保険料を納付しない時は、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる・・・」 督促を受けた者が督促状に指定した期限までに保険料を納付しない時は滞納処分をします。厚生労働大臣が国税滞納処分の例によって行うか、市町村に対して滞納処分請求するかのいずれかの方法となります。厚生労働大臣の滞納処分等の権限に係る事務は日本年金機構に委任されます。 延滞金等(法97条1項) 厚生労働大臣は督促をしたときは、徴収金額に納期限の翌日から徴収金完納又は財産差し押さえの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは当該納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 督促を受けた者が督促状に指定した期限までに保険料
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