2026年(令和8年)現在において、「行政書士法違反」に関して特に注意すべき点は、令和6年(2024年)に行われた行政書士法改正の影響です。
この改正法の施行により、これまでグレーゾーンとされていた一部の業務や、デジタル化に伴う新しい業務形態に関して、違反(非行政書士行為)の定義がより厳格化・明確化されています。
2026年時点で特に意識すべき「違反リスク」や「法改正のポイント」は以下の通りです。
1. 2026年時点で重要な「違反」に関わる変更点
今回の改正(令和6年改正)において、無資格者(行政書士ではない人・会社)による業務の取り締まりに関わる最も重要なポイントは以下の2点です。
① 「電磁的記録の作成」が独占業務として明記
これまでは「書類(紙)の作成」が行政書士の独占業務とされていましたが、改正により「電磁的記録(電子データ)の作成」も行政書士の独占業務であることが法律上明確化されました。
違反になるケース
コンサルティング会社やWEB制作会社が、官公署に提出するための申請用データ(XMLファイルやPDFなど)を顧客の代わりに作成・入力する行為。
「書類は作っていないから大丈夫」という言い訳は通用しなくなっています。
② 「相談」業務の明確化
書類やデータの作成そのものだけでなく、それらに基づく「相談(コンサルティング)」に応じることも、行政書士の独占業務(第1条の2、第19条)に含まれることがより強調されています。
違反になるケース
無資格のコンサルタントが、「補助金申請の書き方を教える」「許認可取得のアドバイスをする」として報酬を得る行為。これらが「書類作成の相談」に該当する場合、法違反のリスクが極めて高くなります。