ありがちな行政書士法違反
他事業(一般の企業やフリーランス、あるいは他士業)が、「顧客へのサービスのつもり」や「自社業務の延長」として悪気なくやってしまいがちな行政書士法違反について解説します。行政書士の独占業務は「官公署に提出する書類」「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」の作成と非常に範囲が広いため、多くの事業者が気づかないうちに「もぐり行為(法律違反)」に足を踏み入れてしまっています。1. Web制作会社・ITベンダーが陥る違反Webサイトやシステムを納品する際、顧客の手間を省くためにやってしまいがちな違反です。利用規約やプライバシーポリシーの作成代行「サイトの雰囲気に合わせて、うちのディレクターが利用規約も作っておきますね」という行為。「権利義務に関する書類」の作成代行にあたり、明確な違法です。IT導入補助金などの申請代行(代書)システム導入をフックにするため、「補助金の申請書も弊社で全部書きますよ」と請け負う行為。「官公署に提出する書類」の作成代行となります。2. 経営コンサルタントが陥る違反企業の顧問として深く入り込んでいるがゆえに、コンサルティングの枠を超えて実務(代書)までやってしまうケースです。契約書のドラフト作成「新しい取引先との業務委託契約書、私がサクッと作っておきますよ」という行為。法的アドバイス(弁護士法違反)だけでなく、書類を作ること自体が行政書士法違反です。各種許認可の「丸投げ請負」「新規事業に必要な営業許可、うちで一括して手続きしておきます」とコンサル契約の中で請け負う行為。3. 不動産業者が陥る違反不動産の売買や賃貸には役所の手続きが絡むため、境界線を越えやす
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