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行政書士法違反について

行政書士資格を持たない者(無資格者)が報酬を得て行政手続きの書類を作成する行為は、法律で固く禁じられています。近年、コンサルタントや周辺業者による違法な代行業務が問題視されており、2026年(令和8年)1月1日に施行された最新の行政書士法改正において、無資格者に対する規制と罰則が大幅に強化されました。 無資格者の違法な業務とは(行政書士法違反) 行政書士法では、行政書士の「独占業務」が定められています。具体的には、官公署に提出する書類(許認可申請、補助金申請、ビザ申請など)や、権利義務・事実証明に関する書類を作成することです。 無資格者がこれらの業務を「他人の依頼を受け」「報酬を得て」「業として(反復継続して)」行うことは、行政書士法第19条違反となり処罰の対象となります。 代表的な違反(非行行為)の例経営コンサルタントが、補助金や助成金の申請書類を代行作成する。 登録支援機関が、外国人の在留資格(ビザ)の申請書類を代行作成する自動車ディーラーが、顧客の車庫証明や自動車登録の書類をサービス名目で代行作成し、実質的な手数料を取る。 2026年(令和8年)1月施行の行政書士法改正のポイント 今回の改正では、無資格者による違法業務を徹底的に排除するため、主に以下の2点が大きく強化されました。 1. 「いかなる名目によるかを問わず」の明文化(言い逃れの封じ込め) これまで、悪質な無資格業者は「書類作成代は0円で、あくまで『経営コンサルティング料』や『システム利用料』としてお金をもらっている」と言い逃れ(脱法行為)をするケースが多発していました。 改正内容行政書士法第19条に「いかなる名
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行政書士法改正について

2026年(令和8年)現在において、「行政書士法違反」に関して特に注意すべき点は、令和6年(2024年)に行われた行政書士法改正の影響です。この改正法の施行により、これまでグレーゾーンとされていた一部の業務や、デジタル化に伴う新しい業務形態に関して、違反(非行政書士行為)の定義がより厳格化・明確化されています。2026年時点で特に意識すべき「違反リスク」や「法改正のポイント」は以下の通りです。1. 2026年時点で重要な「違反」に関わる変更点今回の改正(令和6年改正)において、無資格者(行政書士ではない人・会社)による業務の取り締まりに関わる最も重要なポイントは以下の2点です。① 「電磁的記録の作成」が独占業務として明記これまでは「書類(紙)の作成」が行政書士の独占業務とされていましたが、改正により「電磁的記録(電子データ)の作成」も行政書士の独占業務であることが法律上明確化されました。違反になるケースコンサルティング会社やWEB制作会社が、官公署に提出するための申請用データ(XMLファイルやPDFなど)を顧客の代わりに作成・入力する行為。「書類は作っていないから大丈夫」という言い訳は通用しなくなっています。② 「相談」業務の明確化書類やデータの作成そのものだけでなく、それらに基づく「相談(コンサルティング)」に応じることも、行政書士の独占業務(第1条の2、第19条)に含まれることがより強調されています。違反になるケース無資格のコンサルタントが、「補助金申請の書き方を教える」「許認可取得のアドバイスをする」として報酬を得る行為。これらが「書類作成の相談」に該当する場合、法違反の
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