副業向けかんたんトクする確定申告のやり方

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マネー・副業
令和2年9月に厚生労働省が『副業・兼業の促進に関するガイドライン』を発表しました。
これをきっかけに本業以外の収入源を得ようと副業やサイドビジネスを始めた方もいるのではないでしょうか?
副業をはじめて気になるのことの一つに納税がありますよね。
サラリーマンは会社が代わりに納税処理を行ってくれるので、確定申告ってなに?どうやってするの?と悩みますよね。
今回は確定申告の基本から、申告方法まで紹介します。
※ここでいう副業とは、会社員をしながらフリーランスで仕事いる人を指しています。
アルバイトなどで複数の会社から給与所得を得ている場合には確定申告は必須です!
複数の給与所得が合計で年間20万を超えるばあいには、確定申告をしないと脱税とみなされる場合があります。

副業収入が20万円を超えたら確定申告は必要です!

納税が必要とはいっても、副業での収入がいくらになったら確定申告が必要なのでしょうか?

年間の収入が20万円以下の場合
実は、副業での収入が年間20万円以下なら、申告は不要です。
ただし、給与所得から天引きで税金が引かれているときは、税金が還付される可能性もあるので、確定申告してみるのをオススメします。
必要経費をもれなく計上して、節税しましょう!
申告方法は、副業収入が20万円を超える場合と同じですので、以下ご覧ください。

本業以外の雑所得が20万円を超える場合で開業届を出していない場合
副業収入が20万円を超える場合は『雑所得』として申告します。
副業を事業として開業届を出している場合は申告書が異なります。
【必要な書類】
・申告書A
 (※確定申告の形式は専用の用紙で3種類あります。申告書の入手方法は最後にまとめて紹介します。)
・給与所得の源泉徴収票
・支払い調書(副業での報酬の支払い先から来た報酬、料金、契約金などがわかる支払い調書)
・必要経費の領収書
・添付書類台紙(税務署で申告書と一緒にもらえます)
・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
(マイナンバーカードがあれば電子申請ができます。)
・還付金の受け取り口座がわかるもの
・印鑑
H4申告書記載手順
【申告書A第二表-所得の内訳の項への記入】
1. 所得の内訳に本業の収入と副業の収入や源泉徴収額を転記します。
本業は源泉徴収票の「支払金額」、副業は支払い調書の「支払金額」を収入金額に転記(複数の収入がある場合は受取先ごとに記入します)
本業の所得の種類は「給与」、種目は「給料」、支払者は会社の名称と住所を記入します。
副業の所得の種類は「雑」、種目「原稿料/講演料/広告料など」、支払者の名称と住所を記入します。
2. 源泉徴収額について、本業は源泉徴収票の「源泉徴収額」と記入します。
副業は支払い調書の「厳選徴収税額」を転記(複数の収入がある場合はそれぞれに転記します。)
【申告書A第二表-住民税に関する事項への記入】
住民税の納付方法を「自分で納付」に〇をする。
勤務先に副業を知られたくない場合には必ずここに〇をしましょう!
〇を付けないと自動的に特別徴収になります。
特別徴収のままだと、本業と副業の合算から住民税が計算され、本業の会社に納付の請求が行きます。
ここで例年より大きい住民税の納付を求められて、経理に副業を気づかれるパターンが多いです。
【申告書A第一表の-収入金額等への記入】
1.本業はと副業の収入を記載。
 本業は給与の項に源泉徴収票の「支払金額」記入します。
副業は雑の項の業務に支払い調書の「支払金額」を収入金額に転記します。
【申告書A第一表の所得金額等への記入】
本業は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を転記します。
副業は「収入金額-必要経費の総額」を計算し、「雑」収入の業務の蘭に記入します。
【書類台紙に必要書類を貼付する】
支払い調書、必要経費として計上したものの領収書を書類台紙に貼り付けます。
【申告書A-還付される税金の受け取り場所】
還付金を受け取る口座の情報を記載しましょう。
名義は申告者本人のものに限られます。
必要事項:金融機関名、支店名、口座種別(普通/当座等)、口座番号
これで必要書類はそろいました。お疲れ様です!

副業収入が年間20万円を超えて、開業届を出している場合
副業である程度の収入があり、開業届を提出している場合には、事業主としての確定申告と給与収入の申告を合わせて行います。
もし、事業で赤字になった時には本業の給与所得から赤字分を差し引いて節税することができます。
副業で怖いのが、事業がうまくいかないときの損失ですが、補填される制度があるということも知っておけるといいでしょう。
事業としての収支報告として、青色申告をする必要がありますので、その手順を紹介します。
申告書作成の順番としては
青色申告→確定申告
となります。
【必要書類】
・申告書B
・青色申告決算書(一般用)
(※単式帳簿での収支内訳書を使用した白色申告でも申告できますが、控除がほとんどないので割愛します)
・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
・本業の源泉徴収票
・還付される税金を受け取る口座
・印鑑
【申告書Bの記載方法】
基本的な記載方法は申告書Aと同じです。
青色申告をした場合の違いは、申告書第一表の「その他」の項です。
【青色申告特別控除額】
青色申告をした事業者は青色申告特別控除で収入から課税額を差し引くことができます。
金額は55万円ですので、55万円と記載しましょう。ただしe-TAXを利用するれば65万円の控除を受けることができます。
【本年分で差し引く繰り越し損失額】
青色申告では控除しきれないものについては赤字として、最大で3年間繰り越しを行うことができます。
本業の徴収済みの税金の還付を受けてもマイナスとなる場合は、損失額を繰り越しましょう。
この手続きをやっておくことで、副業1年目でマイナス50万円、2年目以降にプラス100万円となった場合でも、2年目、3年目の収益からそれぞれ25万円ずつ差し引いて75万円の収益として課税計算されることになります。
75万円の収益から控除を差し引くと、課税所得は10万円です。
赤字繰り越しをしない場合には、課税所得は2年目以降は35万円となります。
この金額の税率は5%なので、ざっと見積もっても税額が12500円くらい変わります。

帳簿のつけ方-かんたん解説-

エクセルで帳簿
ある程度の簿記の知識があって、こまめに帳簿を付けることが苦にならない人はエクセルで帳簿を付けることもできます。
私は以下の無料のテンプレートを使用しています。
会計ソフト「エクセル簿記」 - 最も簡単な会計ソフト
ネットで「エクセル簿記」で検索すると見つかると思います。 

日々の収支を記載すれば青色申告に必要な損益計算書や決算書も自動作成してくれます。」
簿記3級程度の知識があれば十分活用できます。

アプリで自動連携
こまごまと帳簿を付けられない、簿記の知識もない場合にはアプリで帳簿を付けることもできます。
オススメは
 ・マネーフォワード確定申告

申告書の入手方法
1. 最寄りの税務署でもらう。郵送もしてくれますので、電話で問い合わせしてみましょう。そのほか申告時期になると市町村役場でももらえることがあります。お住まいの地域の市町村HPで確認してみましょう。
税務署でもらうメリットとして、申告方法の書かれた手引書を一緒にくれます。わからないことがあった時も教えてくれますよ。
2. 国税庁のHPからダウンロードする。
国税庁のHPからは用紙をダウンロードすることができます。
ですが、おすすめは「確定申告書作成コーナー」です。
上記で説明した必要事項を入力すると、自動計算で申告書が作成できます。
国税庁 確定申告書作成コーナー

国税庁のホームページにありますのでぜひ活用してみてください。

ここで作成した申告書をダウンロードして郵送または、税務署に持参して申告しましょう!
また、e-TAXを使えばインターネットで申告することもできます。
e-TAXの利用には、マイナンバーカードとICカードリーダライタが必要です。
または、対応機種であればスマートフォンからの申告もできます。

まとめ

いかがだったでしょうか?
意外と数字は転記するだけというものが多かったと思います。
一つ一つ順番に記入していけば、難しくありません。
今はインターネットでの申告もできて、会社員と副業で忙しい人には便利になりました。
確定申告をすることで得られる節税効果は大きいです。
ぜひチャレンジしてみましょう。

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