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法律・税務・士業全般
【期首から役員給与の増額をしたい】
記事
法律・税務・士業全般
ふくろう税理士
2025/07/15 09:48
質問
某関与先で、期首から役員給与の増額をしたいとのこと。
どのような点に注意すればいいですか?
回答
役員報酬が変更できるタイミングは、原則、事業年度開始から3カ月以内です。
ただし、事業年度開始1カ月目に変更する場合は、臨時株主総会を開催し、変更決議の議事録を作成する必要があります。
解説・・・税法では役員給与の変更は期首から3ヶ月以内の決議とだけしか決まっていません。
したがって、期首の月に臨時株主総会を行うか、定時株主総会を期首直後に移行し、職務執行期間を変更するとともに役員給与を議決する方法があると思われます。
現実問題では、臨時株主総会を決算終了後当月に臨時株主総会を行い、役員給与を定めて増額すれば、定期同額給与として損金の額に算入されるでしょう。
(参考)役員の職務執行期間は、一般に定時株主総会の開催日から翌年の定時株主総会の開催日までの期間であると解され、定時株主総会における定期給与の額の改定は、その定時株主総会の開催日から開始する新たな職務執行期間(以下「翌職務執行期間」といいます。)に係る給与の額を定めるものであると考えられます。・・・・ん~?
一般にって言っているから臨時株主総会をして役員給与を増額した場合、職務執行期間を変更をしてもしなくても、税法上の規定では3ヶ月としか言っていないので、関係ないような気がしますね。
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