質問)
アパートの管理料の売上計上基準に関して質問があります。
宅地建物取引業者の法人で、大家の代わりに家賃の集金を管理しており、集金の都度管理料を徴収しております。
ただ、現金で集金しているわけではなく入居者から家賃と一緒に管理料を振り込んでもらっているため、名目上は「集金代行手数料」としていますが実質的にはアパートの管理料であると考えております。
そのため、現金主義でなく、発生主義で管理料を売上に計上すべきと考えます。上記の内容に関して先生のご見解をお教え下さい。
よろしくお願い致します。
回答)
大家さんとどのような契約を交わしているか不明ですが、通常、アパート管理は入居者からの要望の対応や保守管理の連絡そして家賃の集金等を総合的に請け負っていると考えられます。
したがって、仮に家賃を滞納している入居者がいる場合には(回収した家賃から当社の管理収入を控除し残額を大家へ)いつまでも回収できないからと言って、当社の管理にかかる役務提供が完了しないかと言うと
『そうではなく』
『大家さんに対して、入居者が滞納しています』と言う情報を提供する事で役務提供は完了すると考えられます。
したがって、月の経過の都度、当該契約にかかる役務提供は完了していますので、当社が管理収入を金銭で収受できていない状態でも、未収入金として益金の額に算入すべきでしょう!
と言うわけで、発生(実現)主義です。