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税理士が語る「さらば青春の光」②10年に1回は役員登記しないと裁判所から罰金が…

「さらば青春の光」の事務所、(株)ザ・森東は、設立から10年経った年に、親指いっせーのーせで役員を決めなおました。通常、株式会社は10年で役員の任期が切れるため、役員を再任し登記しないといけません。登記を更新せず放置していると、裁判所から「会社法違反過料通知」という恐ろしい通知が届きます。さらにこれを放置していると、自分の意志にかかわらず強制的に会社が解散してしまうことまでもあります。。こんな恐ろしい事態をさけるために、役員の登記のルールを確認しておきましょう。1.役員の任期は最長10年 役員の任期は、定款で決めることができますが、通常非上場の会社は、会社法で認められている最長の期間(10年)とすることが多いです。よって、設立から10期目の株主総会で、再度役員を決めて、登記しなおさなければいけません。【ココ大事!】同じ役員を選ぶ場合(再任の場合)でも、設立10年後は登記の更新が必要です2.登記を怠ると裁判所から突然過料通知が届きます! 登記は、2週間以内にしなければなりませんので、10期目の総会の2週間後がタイムリミットです。しばらくすると、突然社長の自宅に「会社法違反 過料通知」という恐ろしい郵便が届きます。 「登記が必要なら事前に教えてよ…」という思いがありますが、ぐっとこらえて、すぐに納付することをお勧めします。過料の金額自体は、会社法では100万円以下とされていますが、実際の相場は、数万円のようです。「会社法違反」というとびっくりしますが、行政処分で前科(刑事罰)はつきませんのでご安心を。過料は会社ではなく社長個人に課せられるものではないので、会社の経費にはできません 
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税理士が語る「さらば青春の光」①森田もブクロも給料いっしょの訳

1.森田とブクロが給料一緒のワケ:役員報酬は1年変えられない 一般的に、芸能人・芸人は事務所と雇用契約やマネジメント契約を締結するので、出来高制(出演番組のギャラに応じて配分)が多いのですが、森田と東ブクロ(敬称略)は「株式会社 ザ・森東」という会社での「取締役」になっています。 よく、森田が「こんだけ働いてるのに、ブクロと給料一緒や!!」と言いますが、実は役員は1年役員報酬変更できません。 【解説】 役員給与が経費として認められるためには、『定期同額給与』、『事前確定届出給与』、『業績連動給与』のいずれかに該当するものでなければなりません。そのうち、定期同額給与とは、原則として事業年度を通じて毎月の支給額が同額であるものをいいます。よって、基本的に期中の変更は認められません ただし、森田が社長、東ブクロは副社長で担っている役割も異なるため、本来は2人の給料は役員報酬に差をつけることもできるのですが、個人事務所設立に反対した東ブクロに対して、森田が「給料等分にするから!」と約束したため、それが守られているようです。 2.例外的に、役員報酬を改定できるのはこの3パターン ①通常改定:事業年度開始日から3か月以内に開催される株主総会等で改定される場合 (株)ザ・森東は9月決算なので、12月までに役員報酬を改定すればOKです。 12月末までには、正月特番のオファーなども見えてくると思うので、今年の売上も予測しやすいかもしれませんね。 ②臨時改定事由による改定:役員の地位の変更や業務内容の重大な変更があった場合に行った役員給与 決議による役員の地位の変更(平取締役から社長など)、役員の
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【会社の役員】友人の会社の役員になってはいけません!あなたが知らない「8つのリスク」を徹底解説!

【概要】 友人や知り合いから、 「今度新しく会社作るから、役員になってくれない?」 などと頼まれたこと、誘われたことありませんか? 「役員」という響きはカッコいいですが、 役員になるリスクって知っていますか?! 意外と知らない人も多いので この動画では、 役員になってはいけない8つのリスクをご紹介しています! また自分の会社にも、 他人を役員に入れるのもオススメしません!
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【必読】中小企業のオーナー社長のあなたへ:経営者の給料はどう払えばいいのでしょう? 決まった額しか払えません!そして、ボーナスは?

会社は、税務上、役員報酬は事前に決められた額を、毎月同額で支払うのが原則となっています。「定期同額給与」と言われるものです。永遠に同額のままというわけではなく1年ごとに変更できます。変更する場合、新しい事業年度が始まってから3ヵ月以内に決定しなければなりません。 従って、経営に携わっている役員は、期中に役員報酬を増額することはできないのです。 使用人兼役員であれば、使用人としての賞与を出すことはできます。 しかし、中小企業のオーナー社長にように、経営と所有を兼ねているような立場の人は、使用人兼役員になることはできませんので、役員報酬を期中で増額することは、できないのです。それでも期中に役員報酬を上げてしまったら、それは会社の費用に計上できないので、会社の所得となり、会社の経営者は、自分の所得税を払った上で、さらに法人税も払わないといけなくなります。 それでは、役員にボーナスを出すことはできるのでしょうか? 会社は、税務上、役員報酬は事前に決められた額を、毎月同額で支払うのが原則となっていますので、経営者には、原則として、ボーナスは出せないことになっています。 だから、ボーナスを出した場合は、会社の費用とはならず、役員の所得に加算されることになります。 しかし、従業員にはボーナスがあるのに経営者にはないことはおかしいのではないか、というご意見もあると思います。 そこで、事前に決められた額を支払うのであれば、ボーナスの支給を認めましょう、ということになっています。 それが、「事前確定届出給与」というものです。 「事前確定届出給与」は、定時株主総会で決定してから1か月を経過した日、も
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妻に感謝

6月1日に起業(株式会社、一人社長)したのですが、役員報酬の設定で悩んでおります・・正直、収益が全く見えず、先行投資が重荷になり、妻の扶養に入らなければやっていけないな、考えていました妻(フルタイムに近い正社員)は、もちろんOKなのですが、妻の会社の健康保険組合から、NGが出てしまいました・・事前に会計士にも相談していたのですが・・資本金を自己出資で、相当まかなったことが、それだけ自己で準備できるのであれば、扶養に入るのは問題外だと・・(役員報酬「0円」でもダメっぽい・・)こつこつサラリーマン時代に貯蓄をして、貯めたお金を一気に先行投資する怖さ、また、借金は抱えたくないから、銀行からお金も借りられないし・・妻は、扶養に入るのが難しい旨を、申し訳なさそうに伝えてきました・・いやいや、申し訳ないのはこっちです・・不安にさせてごめんなさい・・なんとか物事が好転するよう、頑張っていきますいつも、ありがとう
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