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【会社の役員】友人の会社の役員になってはいけません!あなたが知らない「8つのリスク」を徹底解説!

【概要】 友人や知り合いから、 「今度新しく会社作るから、役員になってくれない?」 などと頼まれたこと、誘われたことありませんか? 「役員」という響きはカッコいいですが、 役員になるリスクって知っていますか?! 意外と知らない人も多いので この動画では、 役員になってはいけない8つのリスクをご紹介しています! また自分の会社にも、 他人を役員に入れるのもオススメしません!
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【必読】中小企業のオーナー社長のあなたへ:経営者の給料はどう払えばいいのでしょう? 決まった額しか払えません!そして、ボーナスは?

会社は、税務上、役員報酬は事前に決められた額を、毎月同額で支払うのが原則となっています。「定期同額給与」と言われるものです。永遠に同額のままというわけではなく1年ごとに変更できます。変更する場合、新しい事業年度が始まってから3ヵ月以内に決定しなければなりません。 従って、経営に携わっている役員は、期中に役員報酬を増額することはできないのです。 使用人兼役員であれば、使用人としての賞与を出すことはできます。 しかし、中小企業のオーナー社長にように、経営と所有を兼ねているような立場の人は、使用人兼役員になることはできませんので、役員報酬を期中で増額することは、できないのです。それでも期中に役員報酬を上げてしまったら、それは会社の費用に計上できないので、会社の所得となり、会社の経営者は、自分の所得税を払った上で、さらに法人税も払わないといけなくなります。 それでは、役員にボーナスを出すことはできるのでしょうか? 会社は、税務上、役員報酬は事前に決められた額を、毎月同額で支払うのが原則となっていますので、経営者には、原則として、ボーナスは出せないことになっています。 だから、ボーナスを出した場合は、会社の費用とはならず、役員の所得に加算されることになります。 しかし、従業員にはボーナスがあるのに経営者にはないことはおかしいのではないか、というご意見もあると思います。 そこで、事前に決められた額を支払うのであれば、ボーナスの支給を認めましょう、ということになっています。 それが、「事前確定届出給与」というものです。 「事前確定届出給与」は、定時株主総会で決定してから1か月を経過した日、も
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妻に感謝

6月1日に起業(株式会社、一人社長)したのですが、役員報酬の設定で悩んでおります・・正直、収益が全く見えず、先行投資が重荷になり、妻の扶養に入らなければやっていけないな、考えていました妻(フルタイムに近い正社員)は、もちろんOKなのですが、妻の会社の健康保険組合から、NGが出てしまいました・・事前に会計士にも相談していたのですが・・資本金を自己出資で、相当まかなったことが、それだけ自己で準備できるのであれば、扶養に入るのは問題外だと・・(役員報酬「0円」でもダメっぽい・・)こつこつサラリーマン時代に貯蓄をして、貯めたお金を一気に先行投資する怖さ、また、借金は抱えたくないから、銀行からお金も借りられないし・・妻は、扶養に入るのが難しい旨を、申し訳なさそうに伝えてきました・・いやいや、申し訳ないのはこっちです・・不安にさせてごめんなさい・・なんとか物事が好転するよう、頑張っていきますいつも、ありがとう
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【雛型販売】役員報酬に関する内規

株主総会で選任された取締役、会計参与及び監査役の報酬を定めた「役員報酬に関する内規」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(報酬の決定方法) 第4条(報酬の支給基準)第5条(常勤役員の支給基準) 第6条(非常勤役員の支給基準) 第7条(報酬の内容) 第8条(報酬の改定)第9条(報酬の減額措置) 第10条(通勤手当) 第11条(設定方法) 第12条(支払い方法) 第13条(控除) 第14条(賞与の決定方法) 第15条(賞与の配分) 第16条(使用人兼務役員の賞与) 第17条(賞与の支払い日) 第18条(改廃)
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