まず、私は「難易度の高い商品」の専門家ではありません。
それを販売するお仕事をしていたときの
経験談をお話いたします。
なので、ここに書かれていることすべて正解では決してないと考えています。
法律や解釈も変わりますし。
気になる方は各自治体管轄の窓口にお問い合わせください。
(問い合わせても
杓子定規な答えしか返ってこない場合が
ほとんどですけど泣)
では、答えを爆速でバラしちゃいます。
売るのが難しい商品、それは
健康食品です。
これを正当に売るためには
多くの知識と語彙力と地道なリサーチが必要となります。
知識とは、関連する法律です。
語彙力とは、法律でNGとされていない表現を探し出すことです。
そしてリサーチとは、誰がこれを必要としているか、本当にいい商品なのかを調べることです。
「誰が」というのは、「どんな人が」ではありません。
「誰が」という唯一人を想像することです。
最低でも、薬機法(旧薬事法)・景品表示法を熟知した上で
これらの法律に抵触しない表現をつかった広告をしなければ
お縄くらいます。
自治体によると思いますが
薬機法はまだ温情のある対応をしてくれるようです。
悪質でない場合、問題箇所を訂正すればそれでOKとしてくれました(経験談)。
が、景品表示法を司る消費者庁は容赦ないともっぱらの噂です。
ここに目をつけられたら最後。完璧な証拠を固めてから乗り込んでくるそうですので、どんな言い訳や事情も鑑みられることはないと思ってください。
必ずしょっぴかれ、虚偽広告で発生した売上からの課徴金、
最悪の場合は休業を余儀なくされます。
私はライターでもあるのですが、健康食品や基礎化粧品、美容器具など
一字一句ピリピリしながら文字を紡いでいました。
が、売る方からすると、弱いんですね。表現が。
たとえば、ブルーベリーの成分が入ったサプリ。
おそらくは、目にいいよ、という製品なのでしょう。
が、「目」に「いい」と言ってはいけないんです。
体の一部を表現してはいけない。
「良くなる」を連想させてはいけない。
なぜなら、これは薬ではないから。
効きます・治ります・良くなりますなどと
薬のような表現をした場合
薬機法サイドからは無許可で薬を販売したかどでNGがでます。
消費者庁サイドからは、優良誤認という罪状(?)で罪カウントが加算されます。
ただし、基礎化粧品なら「肌」「角質層に浸透」という表現はOK。ややこしや。
健康食品に許された表現は
「今の健康を維持する」というスタンスです。
ここで使える表現が
「キラキラした毎日に」
「読書を楽しみたいあなたへ」
が、ギリです。
こんなんで
「やだ、ほしい! このブルーベリーなんとか、絶対にほしい!」
ってなる人、おる?
だから、もうグレーを踏み抜いてもいいから
すこしでも刺さる表現を・・・グッと来る表現降りてきてくれええ!
と悶絶するのですよ、はい。
さらに、お客様の声も、各種法律に触れる表現は駄目なんです。
よく「個人の感想です」って小さく書いてあることありますよね。
あれ、厳密に言うと駄目なんですよ。
あれもだめ、これもだめ。
もうね、訴求ポイントは五感にうったえることしか
残されてないんじゃないでしょうか。
もしくは、権威ある人が使ってるよ、とかね。
ね、サプリってかなり難物でしょ?
そこで!
サプリ系を売っているあなた。文字よりも、
イラストで訴求してみませんか???
いい香り!
美味しくて続けられそう!
パッケージが可愛くて映える!
モデルの○○さんも愛用してるんだって!
であれば、イラストで視覚からダイレクトに
訴求できますよ!
ただ、当然のことながら
商品が上質でいいものであることが大大大前提です。
ご一考を!
P.S.
イラスト作成でココナラに出店しているのに
いらすとやを使うな私。と思いました。