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売る難易度の高い商品とは

まず、私は「難易度の高い商品」の専門家ではありません。それを販売するお仕事をしていたときの経験談をお話いたします。なので、ここに書かれていることすべて正解では決してないと考えています。法律や解釈も変わりますし。気になる方は各自治体管轄の窓口にお問い合わせください。(問い合わせても 杓子定規な答えしか返ってこない場合が ほとんどですけど泣)では、答えを爆速でバラしちゃいます。売るのが難しい商品、それは健康食品です。これを正当に売るためには多くの知識と語彙力と地道なリサーチが必要となります。知識とは、関連する法律です。語彙力とは、法律でNGとされていない表現を探し出すことです。そしてリサーチとは、誰がこれを必要としているか、本当にいい商品なのかを調べることです。「誰が」というのは、「どんな人が」ではありません。「誰が」という唯一人を想像することです。最低でも、薬機法(旧薬事法)・景品表示法を熟知した上でこれらの法律に抵触しない表現をつかった広告をしなければお縄くらいます。自治体によると思いますが薬機法はまだ温情のある対応をしてくれるようです。悪質でない場合、問題箇所を訂正すればそれでOKとしてくれました(経験談)。が、景品表示法を司る消費者庁は容赦ないともっぱらの噂です。ここに目をつけられたら最後。完璧な証拠を固めてから乗り込んでくるそうですので、どんな言い訳や事情も鑑みられることはないと思ってください。必ずしょっぴかれ、虚偽広告で発生した売上からの課徴金、最悪の場合は休業を余儀なくされます。私はライターでもあるのですが、健康食品や基礎化粧品、美容器具など一字一句ピリピリしながら文
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知らなかったではすまされない薬事のおはなし

みなさん、こんにちは。湿度が高いので気温が高くなくても蒸し暑さを感じますよね。湿度が高いと、喉が渇いていなくても、脱水しやすいともいわれますので、適度に水分補給をお忘れなく。さて、今回のテーマは知らなかったではすまされない2と題して、健康食品の広告の難しさについてお伝えします。健康食品の位置付けは「食品」です。よくこれを飲めばダイエットができる、深い睡眠がとれる。気になる更年期に。なとどいった効能効果を訴求したものがあります。しかしもちろん、これはNGです。理由は簡単。食品だからです。たとえば、ダイエットによいといわれるグレープフルーツですが、たくさん食べて痩せられるとはいえませんよね。また、更年期に関わる女性ホルモンに役立つ「ざくろ」。これもまた同様にたくさん食べたからといって、かわりませんよね/リラックス効果の高いミルク。これを飲んでも眠れるとは断定できません。広告として大切なことは効能効果ではなく、正しいことを伝えられているか、にあります。昨日、薬事チェックの依頼がありまして、本日、確認をさせていただきました。今話題の酵素ダイエットの記事でしたが、見事に薬事の違反をしておりませんでした。お金をいただくのは恐縮に感じてしまうほどでした。
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ちょっと待って!化粧品のキャッチコピー、違反しているかも?

塗るだけでシミ対策」「塗って寝るだけ。シワがピーン」「究極の美容液つくりました」 みなさん、こんな化粧品のキャッチコピーを見たことはありませんか?  実はこれ、化粧品の「薬機法(やっきほう)」と呼ばれる法律に抵触してしまいます。 ではそもそも薬機法ってなあに? 薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」をいいます。その名の通り、医薬品、医療機器等の品質と有効性および安全性を確保する他、 下記を目的に製造・表示・販売・流通・広告などについて細かく定めた法律です。 保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止指定薬物の規制医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進注意したいのは、薬機法は、医薬品や医療機器だけでなく、医薬部外品、化粧品などの定義も定め、健康食品の規制にも活用される点。 ■そもそも化粧品の定義とは?化粧品といって何をさすか答えられますか?ちょっと難しいですがここで、適正広告ガイドラインより化粧品の定義についてお伝えします。  =============化粧品の定義 (第2条3項) この法律で「化粧品」」とは人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布そのほかこれらに類似する方法で使用されることが目的とされているもので、人体に対する作用が緩和なものをいう。 ============= つまり冒頭にあるキャッチコピーですが、人体に対する作用が緩和であるか否かについてですが、緩和とは言い難いですよね。 薬機法的にNGとされる文言に赤表記をしてありますので、ぜひセ
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【薬機法】裏ワザ文言をお伝えします!

みなさん、こんにちは。コロナの緊急事態宣言が解除されたかと思えば、北九州では第二波とのこと。まだまだ気を引き締めないといけないのとと同時に手作りマスクは手放せません。 さて、本日のブログはいっそう厳しくなる口コミや体験談による規制についてです。以前お伝えしたように、口コミや体験談にも薬機法は適用されます。また、広告全体を通して景表法という観点からもチェックされますので、「誰かがいった言葉だから、大丈夫だろう」といって効能効果を示唆する文言は絶対に控えましょう。ではどんな表現がいいのでしょうか。 今回はその裏技をお伝えします。ポイントは効果を言わないことです。■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■1.何を試してもうまくいかなかった私のおすすめ2.予想以上の満足3.自分至上No.1の結果4.1ヶ月で感じた満足感5.みんなに変わったねといわれました6.飲むだけでOK(化粧品ならつけるだけで OK) 7.新しい自分に出会えました 8.驚きの結果です 9.毎日がとっても楽しいです 10.気に入ったので、これからもずっと続けます■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ 法律に違反せず、消費者への誠実な対応をしてセールスを伸ばしてまいりましょうね!  
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