ちょっと待って!化粧品のキャッチコピー、違反しているかも?

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ビジネス・マーケティング
塗るだけでシミ対策」
「塗って寝るだけ。シワがピーン」
「究極の美容液つくりました」
みなさん、こんな化粧品のキャッチコピーを見たことはありませんか?
実はこれ、化粧品の「薬機法(やっきほう)」と呼ばれる法律に抵触してしまいます。
ではそもそも薬機法ってなあに?
薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」をいいます。
その名の通り、医薬品、医療機器等の品質と有効性および安全性を確保する他、
下記を目的に製造・表示・販売・流通・広告などについて細かく定めた法律です。 
保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止
指定薬物の規制
医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進
注意したいのは、薬機法は、医薬品や医療機器だけでなく、医薬部外品、化粧品などの定義も定め、健康食品の規制にも活用される点。
■そもそも化粧品の定義とは?
化粧品といって何をさすか答えられますか?
ちょっと難しいですがここで、適正広告ガイドラインより
化粧品の定義についてお伝えします。
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化粧品の定義 (第2条3項)
この法律で「化粧品」」とは人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布そのほかこれらに類似する方法で使用されることが目的とされているもので、人体に対する作用が緩和なものをいう。
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つまり冒頭にあるキャッチコピーですが、
人体に対する作用が緩和であるか否かについてですが、
緩和とは言い難いですよね。
薬機法的にNGとされる文言に赤表記をしてありますので、
ぜひセールスコピーを書く際には、このような文言を書くのは
控えてくださいね。
薬機法をクリアしながら
セールスコピーを書いてほしい
そんな方へ。
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