経営管理ビザの事業計画について新しい電話相談を追加しました。

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法律・税務・士業全般
外国人が日本に入国し長期滞在する為には、日本での活動や身分によって様々な在留許可があります。その中の一つが、「経営・管理」で、出資金を出し日本で事業を行う外国人経営者の為の在留資格です。事業内容によりますが、比較的長期の在留期間が許可されるので、数か月毎や毎年のように更新申請をしなくても良いことがメリットです。 従来は出資金500万円が要件でしたので、「資本金500万円の会社を設立すれば良いのだろう」と安易な考えを持つ外国人もいたでしょうし、ペーパーカンパニーのような事業実態の無い外国企業が増えたことが社会問題化しました。

いろんな問題が注目されたので、令和7年10月、突如としてこの申請要件が厳しく変更され、「資本金3,000万円以上」かつ「常勤職員1名以上」が必須となる上に、税理士・公認会計士・中小企業診断士による事業計画の確認が必要になりました。

補助金申請でも事業計画の合理性、妥当性、相当性、実現可能性、持続可能性などが重要な審査項目です。また、建設業許可や産業廃棄物処理業でも事業者の経営の安定性を示す事業計画書の提出を求められることがあります。

当職の経験上、外国人の方が作成する事業計画書は抽象的で、個人の履歴書同様に誇大な表現が多い印象があります。 よって、必要な資料・データを提供していただき、何度かオンラインの打ち合わせを行い、経営戦略やマーケティング戦略を練り上げ、5年間程の売上・財務計画の数字の根拠を考え、リスクとそのコンテンジェンシープランも作り、将来像などを描くようにすることが事業計画の作成です。また、この事業計画は在留期間更新申請の際にもアップデートし、必要があれば事業計画の見直しや財務改善策などを策定するベースになるでしょう。

そういう事業計画の作成はココナラで商品化できるものではないのではないので、外国人を受け入れる日本側の関係者や同業の行政書士の方向けの電話相談として出品しています。申請取次行政書士であり中小企業診断士の当職は、できるだけ要領が良い、的確な助言を目指します。

実はここ2か月で数件のご相談を受けたことも背景です。



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