防災訓練

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消防法により、年1回以上実施することが義務づけられています。回数については建物の使用用途や収容人数によって定められます。詳細は管轄の消防署で確認しましょう。訓練の記録の保管期間は3年です。

特定用途防火対象物:年2回以上 百貨店やホテルなど、不特定多数の人が集まる場所です。災害のタイミングによって被災する人が異なるため他の施設よりも防災訓練の重要性は高く考えられています。

非特定用途防火対象物:年1回以上 学校、工場、図書館、博物館、倉庫などの施設が当てはまります。不特定の人が利用していても商業施設のように混雑することない施設もこちらに分類されています。

訓練前にやっておくべきこと

防災体制の確認
防災本部長、自衛消防隊長など、緊急時の指揮命令系統が機能することを訓練で確認します。

避難経路
避難経路を確認し、避難行動が正しく行えるかどうかを確認します。避難経路や非常口を示す表示や経路上に障害物がないかどうかも定期手に確認しておきましょう。

訓練計画の策定
訓練の計画を立て、消防署に通知をします。消防署では次のことを依頼することができます。①模擬消火器などを機材の借用。②通報訓練の予約。③消防所職員による当日の指導。これらを依頼する場合は早めに相談をしておきましょう。通知の方法は消防署に問い合わせてください。また申込書書式は管轄の消防署のサイトでダウンロードできることが多いです。また訓練は従業員に対しては告知なしで突然実施すると緊迫感のある訓練にできます。習熟度によって検討してください。

訓練すべき事項

避難訓練
建物内からの避難行動、あるいは建物から地域の避難場所への避難行動を確認する訓練です。日本人であれば小学校のころから自身の場合と火災の場合のひな行動の違いや「押さない」「走らない」「喋らない」の3原則を知っている人が多いですが、外国者労働者などではこれを知らないことも多いので事前の教育が必要になることが多いです。
消火訓練
模擬消火器や実際の消火器、あるいは消火設備を実際に作動させて紹介機材の使い方の練習をします。自営消防隊などがある場合は、放水訓練なども行います。消防署の職員の指導を受ける場合は事前に消防署と打ち合わせをしておきましょう。

通報訓練
台本の読み合わせだけでも良いのですが、消防署に申し込んでおけば実際に119番通報をして、本物びコマンドセンターの方を相手に通報の練習をすることができます。一度やっておくと、コマンドセンターの方の質問に単純に答えていけば良いということが分かります。

救急訓練
AEDの機械の使い方やけがをした場合のファーストエイドについての知識を深め、また実際に練習をしてみることでいざという時に備えます。

非常持ち出し訓練
PCやサーバー、経理書類や契約書などの重要書類を持ち出す訓練です。また情報だけでなく、救急セットや置き薬なども持ち出し品の対象に加えておくと良いでしょう。

このほかにも事業所の事情に合わせて必要な訓練を実施するようにしましょう。



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