健康診断

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ビジネス・マーケティング
会社は従業員に健康診断を受けさせなければなりません。会社や指定の医療機関で集団でやっても良いですし、それぞれの任意の医療機関で個別にやっても構いませんが、その結果を管理し、また異常がある場合には産業医の面談や精密検査を勧めるなどの対応が必要となります。

また会社はその記録を5年間保管しなければなりません。会社が実施する健康診断には3種類があります。
雇入時健康診断・・・1年以上の雇用期間があり、週の労働時間が正社員の4分の3以上である者

基本的には入社前、遅くとも入社後1月以内には受診させ、問題がある場合には検査をしてもらうようにします。入社前の3か月以内に一般健診を受け、その結果を提出させた場合には雇入時健診を省略することができます。
定期健康診断・・・労働安全衛生法により1年に一回以上の実施が義務付けられた健康診断です。違反した企業は、50万円以下の罰金が課せられます。また従業員側も健康診断を拒むことはできません。法的に幅即はありませんが、健康診断の拒否を懲戒処分の対象として就業規則に規定している企業も多いです。

特定業務従事者の健康診断・・・安全衛生規則に掲げる業務に従事する労働者が対象となります。この対象者は6か月に1回、健診を受けさせなければなりません。

様々な業務が規定されていますが主に次の業務ですが、ここではかんたんな紹介にとどめます。詳細は別途確認してください。
多量の高熱や低温の物を扱ったり暑熱、寒冷な環境での業務をする労働者、放射線に晒される労働者、土石や塵埃などの粉末が多い業務をする労働者、、通常と異なる気圧化での業務をする労働者、激しい振動のある業務をする労働者、重量物を取り扱う労働者、大きな騒音を発する場所で勤務する労働者、深夜勤務をする労働者、有害物質や有害ガスを取り扱ったりそれらに晒される労働者、病原体による汚染リスクのある労働者

このほかにも特に有害性の強い業務に従事する労働者は特殊健康診断を6か月に1回以上受けさせる必要があります。
・有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、特定化学物質などの物質を取り扱う労働者
・高圧室内業務又は潜水業務
・放射線業務、除染等業務従事者
・石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍 労働者

いずれも法律などで決まっていますので、職場ごとにどの健診が必要であるかを確認して適切に実施しましょう。


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