原則2 人権侵害への非加担

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人権の尊重には加担の回避も含まれている。
これは企業が自社の直接的な事業活動以外によっても人権の享受を妨げかねないことを示している。
企業は「デューディリジェンス」を実施することによって
リスクを認識・防止・軽減すれば加担の疑いをかけられるおそれは低下する。

加担の疑いは数多くの状況で生じる。
・直接的加担:人権侵害に用いられることを知りながら、
       企業が財またはサービスを提供する場合
・受益的加担:人権侵害に対して積極的な支援をしたり直接的な原因となって
       いたりしなくとも、それによって利益を得ている場合
・加担の黙認:組織的または継続的な人権侵害に対し、企業が何も言わないか
       何も行わない場合

企業に求められる視点
・進出国または進出予定国の人権状況について検証し、人権侵害に関与する
 危険性や現行の状況における自社の潜在的な影響力を認識しているか。
・自社の直接雇用やサプライチェーン全体において、
 労働者の人権を擁護する明確な方針があるか。
・自社の人権方針がきちんと実践されているかをチェックするシステムを
 確立しているか。
・市民団体を含むステークホルダーグループとの率直な話し合いに
 積極的に関与しているか。
・自社の警備体制が人権侵害を助長しないようにするための
 明白な方針を持っているか。
 警備を自社で行っているか否かは関係なく当てはまる。
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