原則1:人権擁護の支持と尊重

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企業は、国際的に宣言されている人権の保護を支持、尊重すべきである。
企業はいかなる場所でも人権を尊重する責任がある。
権利の尊重が本質的に意味するところは、他者の権利を侵害しないことで、
他者が人権を享受することに悪い影響を与えないということ。

企業は事実上、良くも悪くもあらゆる人権に影響を与える可能性がある。
従って、あらゆる権利に対する自社の潜在的な影響力を考慮する必要がある。

企業は、進出した国の法に沿って事業運営をしなければならないが、
その国の国内法が国際基準を満たしていない場合は、国際基準を遵守し
人権侵害をしないよう努めなければならない。
ただし、国内法が国際基準に真っ向から反するという稀な状況では、
国内法を違反することが期待されるわけではなく、他の方法で国際人権基準の
精神を支持することが求められる。重要なのは、企業の人権尊重責任が
国家の人権保障義務とは別に存在するという事。

人権の尊重責任は、常に期待されている基本的な事柄で、
企業が人権侵害を行っている場合においては、フィランソロピー活動や
他の分野で人権の支持をしたり環境保護の優れた実績を残したりしていても、
それを埋め合わせることはできない。

自社の事業運営が人権に潜在的に悪影響を及ぼすリスクを判定する際には、
①事業によって生じかねない人権課題がないか②方針や慣行が現実的に、
もしくは潜在的に人権への影響を及ぼさないか③政府、ビジネスパートナー、
サプライヤーとの関係性が人権侵害に関与してしまうリスクがないかを考慮
すべきである。

企業は、人権尊重の責任を果たしていることを確保・実証する(把握し、
見せる)ため、デューデリジェンスを実施しなければならない。特に重要なのは
①方針声明(単独でも何らかの規定に統合されていてもよい)②人権に与える
影響の検証③人権方針の全社的な統合(展開)④実績の調査と報告

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