原則3 結社の自由と団体交渉権の承認

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結社の自由とは、
すべての使用者と労働者が、制限されずに、また自主的に組織を設立し、
自己の選択で加入するか否かを決定する権利を尊重することを意味する。
このような組織は、その職業上得ている利益を推進し守る活動を、
干渉を受けることなく自由に行う権利を有する。
使用者には表現の自由があるが、それを行使することによって
労働者の有する労働組合加入の自由決定権を侵害してはならない。
また使用者が、従業員による結社の決定を妨げたり労働者や労働者代表を
差別したりしてはならない。

団体交渉とは、
雇用者と労働者が、労使関係、特に労働条件や雇用者と労働者(組織)間の
関係調整などに関して、議論と交渉を行う任意のプロセスまたは活動を指す。
団体交渉参加者には、雇用者自身もしくは組織のほか労働組合や、
これがない場合は、労働者によって指名された代表者などが挙げられる。

団体交渉権の重要な部分となるのが「誠実の原則」である。
誠実かつ建設的な交渉を通して合意に達するために労使が協力して
全力を尽くすこと、不当に交渉を長引かせないことなどが重要である。

急速に変化しているグローバル市場において、結社の自由と
団体交渉権の行使は、対立ではなく建設的な対話の機会となる。
これによって企業とそのステークホルダー、さらには社会全般に利益を
もたらし、国による規制よりも柔軟かつ効果的な解決策になる場合がある。
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