【確定申告】日本居住者で中国での所得がある方向け【20年版外国税額控除用添付書類】①

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中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
当ブログでは『中国の会計・税務・労務に関する規定や実務』について解説しております。


当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 またお問い合わせも受け付けております。

前提として、
日本の居住者で中国での所得がある方は、中国での所得と中国での納税額を日本の確定申告時に申告する必要があります。
(※ 居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得もありますので、お近くの税務署などでご確認をお願い致します。)

この記事を書いている私自身も日本居住者(中国非居住者)ですが、中国現地法人(上海MTAC)の董事長総経理を務めているため役員報酬があり、役員報酬は中国国内源泉所得に該当します。
このような事情より、私太田も中国国内源泉所得について日本で確定申告しています。


そもそも、日本の居住者で中国での所得がある方はレアケースです。
レアケースであることから、いざ起きたときに困るのは以下パターンではないでしょうか。


★日本では参考とすべき情報や資料が少ない!
★日本の税務署に提出する書類は中国側の組織の協力が不可欠!


そのような理由から、当ブログでは、
日本の居住者で中国での所得がある方向けに、
日本での確定申告において、どのような書類が必要か、またどのように取得したら良いか、を解説しております。(少し長いので3回に分けます)

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確定申告】日本居住者で中国での所得がある方向け【20年版外国税額控除用添付書類】①


目次:
1、居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには?(今回)
2、どのような書類が必要か?(次回)
3、どのように取得したら良いか(次々回)


1、居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには?


国税庁のHP(7、居住者に係る外国税額控除を受けるための手続き)より、
居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには、次の書類を確定申告書、修正申告書又は更正請求書(以下「申告書等」といいます。)に添付する必要があります。


【添付すべき書類とは以下の通りです。】
(1) 『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』
(2) 外国所得税額を課されたことを証する書類
(3) 外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなった日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が外国税額控除の対象となる外国所得税に該当することについての説明を記載した書類
(4) 外国所得税が減額され、上記6(1)の適用がある場合には、減額に係る年において減額された外国所得税額につきその減額された金額及びその減額されることとなった日並びにその外国所得税額がその減額に係る年の前年以前の各年において控除されるべき金額の計算の基礎となったことについての説明を記載した書類
(5) 上記(3)の税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(納税証明書や更正決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収票などを含みます。)
(6) 国外源泉所得の金額の計算に関する明細を記載した書類


ここからがポイント!!!
(1)を除き、(2)から(6)は『中国』で取得する書類です。
そのうち、一般的なケースとしては、(2)(3)(5)に関する書類を提出することになると思われます。

続きは次回にて。





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