【確定申告】日本居住者で中国での所得がある方向け【20年版外国税額控除用添付書類】②

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法律・税務・士業全般
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
当ブログでは『中国の会計・税務・労務に関する規定や実務』について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 またお問い合わせも受け付けております。
前提として、
日本の居住者で中国での所得がある方は、中国での所得と中国での納税額を日本の確定申告時に申告する必要があります。
(※ 居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得もありますので、お近くの税務署などでご確認をお願い致します。)


この記事を書いている私自身も日本居住者(中国非居住者)ですが、中国現地法人(上海MTAC)の董事長総経理を務めているため役員報酬があり、役員報酬は中国国内源泉所得に該当します。


このような事情より、私太田も中国国内源泉所得について日本で確定申告しています。そもそも、日本の居住者で中国での所得がある方はレアケースです。


レアケースであることから、いざ起きたときに困るのは以下パターンではないでしょうか。


★日本では参考とすべき情報や資料が少ない!
★日本の税務署に提出する書類は中国側の組織の協力が不可欠!


そのような理由から、当ブログでは、
日本の居住者で中国での所得がある方向けに、
日本での確定申告において、どのような書類が必要か、またどのように取得したら良いか、を解説しております。(少し長いので3回に分けます)
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【確定申告】日本居住者で中国での所得がある方向け【20年版外国税額控除用添付書類】②


2、どのような書類が必要か


(1)を除き、(2)から(6)は中国で取得する書類です。
そのうち、一般的なケースとしては(2)(3)(5)に関する書類を提出することになると思われます。


(2)(3)(5)に関する書類としては、(5)にも記載がある通り、まさしく申告書の写しがベストかと思います。また納税証明書も併せて添付すると更に良いかと思います。


【申告書の写し(個人所得税申告書の写し)】
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画像内の①②③について、
①非居住者申告
②給与や役員報酬等の収入(課税所得ではありません)
③個人所得税納税額


その他に、以下情報も表示されています。
給与や役員報酬等の収入を支払う中国子会社などの組織体の名称がある。
個人(この画像の場合は私太田)の氏名やパスポートなど身分証の記載がある。


2019年度は某税務署を訪問し、個人所得税申告書の写しで問題ないか直接確認をしました。
2020年度も直接確認したかったのですが、コロナ禍のため敢えて訪問を控えました。


2020年度の個人所得税申告書のフォーマットが2019年度版とほぼ同じであること、2019年度は某税務署では問題ないとの回答であったことから、20年度も恐らく問題ないと存じます。


※税務書により意見も異なるかと思われますので、お近くの税務署でご確認頂くことをお勧めいたします。

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