【確定申告】日本居住者で中国での所得がある方向け【20年版外国税額控除用添付書類】②
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
当ブログでは『中国の会計・税務・労務に関する規定や実務』について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 またお問い合わせも受け付けております。前提として、
日本の居住者で中国での所得がある方は、中国での所得と中国での納税額を日本の確定申告時に申告する必要があります。
(※ 居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得もありますので、お近くの税務署などでご確認をお願い致します。)
この記事を書いている私自身も日本居住者(中国非居住者)ですが、中国現地法人(上海MTAC)の董事長総経理を務めているため役員報酬があり、役員報酬は中国国内源泉所得に該当します。
このような事情より、私太田も中国国内源泉所得について日本で確定申告しています。そもそも、日本の居住者で中国での所得がある方はレアケースです。レアケースであることから、いざ起きたときに困るのは以下パターンではないでしょうか。
★日本では参考とすべき情報や資料が少ない!
★日本の税務署に提出する書類は中国側の組織の協力が不可欠!
そのような理由から、当ブログでは、
日本の居住者で中国での所得がある方向けに、
日本での確定申告において、どのような書類が必要か、またどのように取得したら良いか、を解説しております。(少し長いので3回に分けます)前回①https://coconala.com/blogs/1533615/61562【確定申告】日本居住者で
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