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中国駐在員の途中帰任について、個人所得税はどうなる?

上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 中国駐在員の途中帰任における個人所得税(日本でいう所得税)について、誰もが簡単にわかるように簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです。1分ほどで読了できますので、よかったらご覧ください。  上海在住の日本人向けの日系情報誌、『上海ジャピオン』にて毎月一回コラムを投稿しております。 上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。
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【確定申告】日本居住者で中国での所得がある方向け【20年版外国税額控除用添付書類】③

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは『中国の会計・税務・労務に関する規定や実務』について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 またお問い合わせも受け付けております。【確定申告】日本居住者で中国での所得がある方向け【20年版外国税額控除用添付書類】③3、どのように取得したら良いか 申告書の写し(個人所得税申告書の写し)は、 中国子会社などの組織、中国の税務局、中国の個人所得税のアプリなどから取得できます。 ただし日本居住者にとって、中国の税務局を訪問しての取得や中国の個人所得税のアプリが日本では使用できない場合もあることから、難易度が高いかと思われます。 もっとも取得しやすい方法としては、中国子会社などの組織からの取得です。 中国子会社などの組織では、本人に支払う際に個人所得税の源泉徴収を行う義務があるため、個人所得税の申告書の作成も同時に行います。また個人所得税の申告は、一般的には個人所得税用のオンライン税務申告システムを介して行います。 このような事情から、中国子会社などの組織に直接問い合わせ取得することが、実務的には行いやすいのではと思います。 なお、日本の確定申告において外国税額控除の計算などにつきましては、顧問税理士の方に直接ご確認ください。こちらが中国で普及している個人所得税用のオンライン税務申告システムです。個人分の個人所得税申告書の写しが取得できます。↓↓↓
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【確定申告】日本居住者で中国での所得がある方向け【20年版外国税額控除用添付書類】②

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは『中国の会計・税務・労務に関する規定や実務』について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 またお問い合わせも受け付けております。前提として、 日本の居住者で中国での所得がある方は、中国での所得と中国での納税額を日本の確定申告時に申告する必要があります。 (※ 居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得もありますので、お近くの税務署などでご確認をお願い致します。) この記事を書いている私自身も日本居住者(中国非居住者)ですが、中国現地法人(上海MTAC)の董事長総経理を務めているため役員報酬があり、役員報酬は中国国内源泉所得に該当します。 このような事情より、私太田も中国国内源泉所得について日本で確定申告しています。そもそも、日本の居住者で中国での所得がある方はレアケースです。レアケースであることから、いざ起きたときに困るのは以下パターンではないでしょうか。 ★日本では参考とすべき情報や資料が少ない! ★日本の税務署に提出する書類は中国側の組織の協力が不可欠! そのような理由から、当ブログでは、 日本の居住者で中国での所得がある方向けに、 日本での確定申告において、どのような書類が必要か、またどのように取得したら良いか、を解説しております。(少し長いので3回に分けます)前回①https://coconala.com/blogs/1533615/61562【確定申告】日本居住者で
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【確定申告】日本居住者で中国での所得がある方向け【20年版外国税額控除用添付書類】①

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 当ブログでは『中国の会計・税務・労務に関する規定や実務』について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 またお問い合わせも受け付けております。前提として、日本の居住者で中国での所得がある方は、中国での所得と中国での納税額を日本の確定申告時に申告する必要があります。(※ 居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得もありますので、お近くの税務署などでご確認をお願い致します。)   この記事を書いている私自身も日本居住者(中国非居住者)ですが、中国現地法人(上海MTAC)の董事長総経理を務めているため役員報酬があり、役員報酬は中国国内源泉所得に該当します。 このような事情より、私太田も中国国内源泉所得について日本で確定申告しています。 そもそも、日本の居住者で中国での所得がある方はレアケースです。 レアケースであることから、いざ起きたときに困るのは以下パターンではないでしょうか。 ★日本では参考とすべき情報や資料が少ない! ★日本の税務署に提出する書類は中国側の組織の協力が不可欠! そのような理由から、当ブログでは、日本の居住者で中国での所得がある方向けに、日本での確定申告において、どのような書類が必要か、またどのように取得したら良いか、を解説しております。(少し長いので3回に分けます)確定申告】日本居住者で中国での所得がある方向け【20年版外国税額控除用添付書類】①目次: 1、居住者に係る外
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コロナの時代ですね。

挨拶初めてブログを投稿させていただきます。中国駐在員のウッシーと申します。私は日本の会社の中国法人に駐在しております。1年のほとんどを中国で暮らしております。中国だけだと累計で17年目を迎えようとしています。幸い今年の春節休み(日本で言うところの正月休み)を中国で過ごしていたので、春節明けのコロナに伴ってず~っと中国に滞在することが確定しました(笑) まぁ、これも私の日常と大きく変わりがないのでコロナであろうとなかろうと頑張って仕事をするだけです。弊社の業務説明 先に分かりやすく弊社の説明をさせていただきます。日本本社は1871年創業の家庭用品では一番歴史の古い会社です。そして中国法人はその100%独資で2002年に中国青島を開業しました。中国青島法人は検品物流センターと販売の機能を持ち合わせています。日本本社が企画デザインした商品を中国青島法人を通して、関連生産工場で委託生産をし、その半完成品を中国青島法人に保管。日本本社の注文に合わせて検品、組立加工、梱包作業を行い完成品にした状態で輸出をします。企画デザイン中の「ハウスブランド」とOEM商品は中国国内、韓国、東南アジアを中心に販売をしております。日本本社の状況 日本本社の仕事は7月までは2019年に取ったオーダーで仕事をいただき、それから2021年柄が出てきたのでそちらの生産、加工、輸出につなげられておりました。またWEB展示会とWEB発注等の営業方針の切替で変わらず良い評価をいただくことができたのも仕事が途絶えない理由の一つであります。 一つ残念なのは、コロナの影響が根深く日本の消費自体が伸びないでいるということです。今
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