法人設立届出書の「設立の形態」|新規設立?それとも法人成り?
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法律・税務・士業全般
法人設立届出書には「設立の形態」を記載する欄があります。新規設立、個人事業からの法人成り、合併など、どのような区分があるのか、なぜこの情報が必要なのかについて解説します。
設立の形態とは?主な区分を知ろう
法人設立届出書の項目の一つに「設立の形態」があります。これは、会社がどのような経緯で設立されたかを示すものです。届出書の様式には、いくつかの選択肢が用意されていることが一般的です。主な区分としては、以下のようなものが考えられます。
*全く新しく事業を始める「新規設立」
*個人事業主が事業を法人化する「個人事業からの法人成り」
*既存の会社が合併して新しい会社ができる「合併」
*会社の一部門が独立して新しい会社になる「会社分割」
などです。自社がどのケースに当てはまるかを確認し、該当する区分を選択または記載します。
なぜ設立の形態を知らせる必要があるの?
税務署が設立の形態を把握する理由は、その後の税務処理や、適用される可能性のある特例などを考慮するためと考えられます。特に「個人事業からの法人成り」はよくあるケースです。この場合、個人事業で使っていた資産を会社に引き継いだり、事業年度の開始時期が設立日と異なったりするなど、新規設立とは異なる税務上の論点が発生する可能性があります。設立の形態を正確に伝えることで、税務署は会社の背景を理解し、より適切な税務行政を行うことができるようになります。設立に至った経緯を正しく申告しましょう。
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