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コラム
飲食業経営を人に任せたい! 経営業務委託契約書のポイント5選
記事
コラム
南本町行政書士事務所
2025/12/12 15:18
「店の運営を任せたい」
「現場は任せて、オーナー業に専念したい」
飲食業では、
店長・マネージャー・外部パートナーに経営を“委ねる”
という場面が珍しくない。
しかし――
契約書を甘く見ると、
・乗っ取り
・金銭トラブル
・労務トラブル
・責任の押し付け合い
が一気に噴き出す。
飲食業の経営業務委託は、
契約書がすべてを決めると言っても過言ではない。
ポイント①
「雇用ではない」ことを明確にする
まず最重要ポイント。
経営業務委託は、
雇用契約ではなく業務委託契約であることを
はっきり書かなければならない。
契約書に入れるべき表現例👇
本契約は業務委託契約であり、
雇用関係を構成するものではない。
これを入れないと、
実態次第で
👉 偽装雇用
👉 未払い残業代
👉 社会保険トラブル
に発展する。
※ただし
書いてあっても「指揮命令・時間拘束」が強すぎるとアウト。
契約書+運用の両方が重要。
ポイント②
「経営」と「現場業務」の線引きをする
飲食業の委託で最も揉めるのがここ。
どこまでが「経営判断」か
どこからが「日常業務」か
を明確にしないと、
責任の押し付け合いになる。
明確にすべき項目例👇
仕入先の選定権限
価格・メニュー改定の決定権
スタッフ採用・解雇の関与範囲
クレーム対応の最終責任
衛生管理責任者は誰か
👉 「委託者が最終決定者である事項」
👉 「受託者が裁量を持つ事項」
を条文で切り分ける。
ポイント③
金銭管理・売上の扱いを曖昧にしない
飲食業で一番危険なのが
お金の管理を任せきりにすること。
契約書で必ず決める👇
売上金は誰の口座に入るか
現金管理の方法
レジ締め・帳簿管理の責任者
経費精算のルール
横領・不正があった場合の対応
特に重要なのは👇
売上金はすべて委託者に帰属する
この一文がないと、
「自分が経営していた」
「実質オーナーだ」
という主張をされるリスクがある。
ポイント④
責任と損害賠償の範囲を決めておく
飲食業はリスクの塊。
食中毒
クレーム
事故
従業員トラブル
これらが起きたとき、
誰がどこまで責任を負うのかを
契約書で決めておかないと、確実に揉める。
最低限入れるべき👇
受託者の故意・重過失の場合の責任
損害賠償額の上限
保険加入義務
行政指導・営業停止時の対応
「全部任せているから全部あなたの責任」
は通用しない。
ポイント⑤
契約終了・解除の出口戦略を用意する
経営業務委託は
必ず終わりを想定して契約する。
よくある地獄👇
店を明け渡さない
顧客データを持って独立
スタッフを引き抜く
これを防ぐために👇
契約期間と更新条件
即時解除できる事由
解除後の引継義務
競業避止(合理的な範囲で)
店舗・顧客情報の帰属
を明記する。
「信頼しているから書かない」は
一番危険な判断。
まとめ
経営業務委託契約書は“信頼が壊れたとき”のためにある
飲食業で人に経営を任せること自体は、
悪い選択ではない。
しかし、
曖昧な契約
口約束
権限の不明確さ
これらは、
ビジネスを一瞬で壊す。
経営業務委託契約書は、
相手を疑うためのものではない。
店と人、両方を守るための設計図だ。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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#経営者
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代後半 / 男性
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