飲食業経営を人に任せたい! 経営業務委託契約書のポイント5選

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コラム

「店の運営を任せたい」
「現場は任せて、オーナー業に専念したい」

飲食業では、
店長・マネージャー・外部パートナーに経営を“委ねる”
という場面が珍しくない。

しかし――
契約書を甘く見ると、
・乗っ取り
・金銭トラブル
・労務トラブル
・責任の押し付け合い
が一気に噴き出す。

飲食業の経営業務委託は、
契約書がすべてを決めると言っても過言ではない。

ポイント①
「雇用ではない」ことを明確にする

まず最重要ポイント。

経営業務委託は、
雇用契約ではなく業務委託契約であることを
はっきり書かなければならない。

契約書に入れるべき表現例👇

本契約は業務委託契約であり、
雇用関係を構成するものではない。

これを入れないと、
実態次第で
👉 偽装雇用
👉 未払い残業代
👉 社会保険トラブル
に発展する。

※ただし
書いてあっても「指揮命令・時間拘束」が強すぎるとアウト。
契約書+運用の両方が重要。

ポイント②
「経営」と「現場業務」の線引きをする

飲食業の委託で最も揉めるのがここ。

どこまでが「経営判断」か

どこからが「日常業務」か

を明確にしないと、
責任の押し付け合いになる。

明確にすべき項目例👇

仕入先の選定権限

価格・メニュー改定の決定権

スタッフ採用・解雇の関与範囲

クレーム対応の最終責任

衛生管理責任者は誰か

👉 「委託者が最終決定者である事項」
👉 「受託者が裁量を持つ事項」
を条文で切り分ける。

ポイント③
金銭管理・売上の扱いを曖昧にしない

飲食業で一番危険なのが
お金の管理を任せきりにすること。

契約書で必ず決める👇

売上金は誰の口座に入るか

現金管理の方法

レジ締め・帳簿管理の責任者

経費精算のルール

横領・不正があった場合の対応

特に重要なのは👇

売上金はすべて委託者に帰属する

この一文がないと、
「自分が経営していた」
「実質オーナーだ」
という主張をされるリスクがある。

ポイント④
責任と損害賠償の範囲を決めておく

飲食業はリスクの塊。

食中毒

クレーム

事故

従業員トラブル

これらが起きたとき、
誰がどこまで責任を負うのかを
契約書で決めておかないと、確実に揉める。

最低限入れるべき👇

受託者の故意・重過失の場合の責任

損害賠償額の上限

保険加入義務

行政指導・営業停止時の対応

「全部任せているから全部あなたの責任」
は通用しない。

ポイント⑤
契約終了・解除の出口戦略を用意する

経営業務委託は
必ず終わりを想定して契約する。

よくある地獄👇

店を明け渡さない

顧客データを持って独立

スタッフを引き抜く

これを防ぐために👇

契約期間と更新条件

即時解除できる事由

解除後の引継義務

競業避止(合理的な範囲で)

店舗・顧客情報の帰属

を明記する。

「信頼しているから書かない」は
一番危険な判断。

まとめ
経営業務委託契約書は“信頼が壊れたとき”のためにある

飲食業で人に経営を任せること自体は、
悪い選択ではない。

しかし、

曖昧な契約

口約束

権限の不明確さ

これらは、
ビジネスを一瞬で壊す。

経営業務委託契約書は、
相手を疑うためのものではない。

店と人、両方を守るための設計図だ。

南本町行政書士事務所 特定行政書士  西本
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