飲食業経営を人に任せたい! 経営業務委託契約書のポイント5選
「店の運営を任せたい」「現場は任せて、オーナー業に専念したい」飲食業では、店長・マネージャー・外部パートナーに経営を“委ねる”という場面が珍しくない。しかし――契約書を甘く見ると、・乗っ取り・金銭トラブル・労務トラブル・責任の押し付け合いが一気に噴き出す。飲食業の経営業務委託は、契約書がすべてを決めると言っても過言ではない。ポイント①「雇用ではない」ことを明確にするまず最重要ポイント。経営業務委託は、雇用契約ではなく業務委託契約であることをはっきり書かなければならない。契約書に入れるべき表現例👇本契約は業務委託契約であり、雇用関係を構成するものではない。これを入れないと、実態次第で👉 偽装雇用👉 未払い残業代👉 社会保険トラブルに発展する。※ただし書いてあっても「指揮命令・時間拘束」が強すぎるとアウト。契約書+運用の両方が重要。ポイント②「経営」と「現場業務」の線引きをする飲食業の委託で最も揉めるのがここ。どこまでが「経営判断」かどこからが「日常業務」かを明確にしないと、責任の押し付け合いになる。明確にすべき項目例👇仕入先の選定権限価格・メニュー改定の決定権スタッフ採用・解雇の関与範囲クレーム対応の最終責任衛生管理責任者は誰か👉 「委託者が最終決定者である事項」👉 「受託者が裁量を持つ事項」を条文で切り分ける。ポイント③金銭管理・売上の扱いを曖昧にしない飲食業で一番危険なのがお金の管理を任せきりにすること。契約書で必ず決める👇売上金は誰の口座に入るか現金管理の方法レジ締め・帳簿管理の責任者経費精算のルール横領・不正があった場合の対応特に重要なのは👇売上金はすべて委託者に帰属する
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