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ココナラブログ
著作権法の考え方シリーズ(地図、図形の著作物性)
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2021/08/14 15:56
図形の著作物とは、地図または学術的な性質を有する図面、図表、模型などをいいます。図形の著作物には、地図、設計図、図解等の二次元的な作品から地球儀や人体模型等の三次元の作品まで様々です。
地図は、地球上のあらゆる場所を所定の記号により表現するものでありますので、客観的な正確性を期するならばその表現は、いろんなタイプの図形がある以上似てくることはありますが、それも素材の取捨選択や表現方法に関して創作者の個性を発揮する余地はあるためこの場合、著作権として保護されます。
行政書士 西本
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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