行政書士が遺産分割協議書を作成します 銀行や法務局でそのまま使える書類を イメージ1
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行政書士が遺産分割協議書を作成します 銀行や法務局でそのまま使える書類を イメージ1
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お届け日数
5日(予定)

サービス内容

相続人のみなさまで「誰が何を継ぐか」が決まったら、その内容を正式な書類にするのが遺産分割協議書です。 預金の解約、不動産の名義変更、自動車の名義変更など、さまざまな手続きで提出を求められます。 ■こんな方におすすめです ・話し合いはまとまったが、書類の書き方が分からない ・ネットのひな形で作って、銀行で受け付けてもらえるか不安 ・相続人が遠方にいて、郵送で署名を集めたい ■サービス内容 ・話し合いの内容と財産の確認 ・遺産分割協議書の作成(不動産は登記簿どおり正確に記載) ・後から見つかった財産の取り扱いなど、もめ事を防ぐ条項のご提案 ・署名・押印(実印)のしかたと、印鑑証明書など添付書類のご案内 ■ご依頼の流れ ①ご購入後、相続人と財産、話し合いの内容をお伺いします ②固定資産税の通知書や通帳の写しなどをお送りいただきます ③5日以内に案を納品(修正は2回まで無料) ④確定版を印刷して、相続人のみなさまで署名・押印していただきます ■ご注意 ・相続人の間で分け方がまだ決まっていない、または意見が対立している場合はお受けできません(弁護士の業務となります)。 ・不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、相続税の申告は税理士の業務です。必要な場合はご案内します。 ・基本料金は相続人3名まで、財産が不動産と預貯金程度の場合です。 ■セットでのご依頼 戸籍集めからまとめてご依頼の場合は、見積り相談でセット価格をご提示します。

購入にあたってのお願い

■ご購入前に「見積り・仕様の相談」から、ご状況をかんたんにお知らせください。内容に合わせて最適なプランをご案内します。 ■行政書士法に基づき、ご依頼者様のご本人確認をお願いする場合があります。 ■次の業務は法律上お受けできません。必要な場合は適切な専門家をご案内します。 ・相続人同士で争いがある案件(弁護士) ・不動産の名義変更=相続登記(司法書士) ・相続税の計算・申告(税理士) ■いただいた情報は守秘義務に基づき厳重に管理し、本件以外には使用しません。 ■成果物の最終的な利用(署名・押印・提出など)はご依頼者様ご自身で行っていただきます。
※法律相談・税務相談・各種書類作成など有資格者の独占業務に該当する個別案件は、弁護士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご相談ください。

有料オプション

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