相続人のみなさまで「誰が何を継ぐか」が決まったら、その内容を正式な書類にするのが遺産分割協議書です。
預金の解約、不動産の名義変更、自動車の名義変更など、さまざまな手続きで提出を求められます。
■こんな方におすすめです
・話し合いはまとまったが、書類の書き方が分からない
・ネットのひな形で作って、銀行で受け付けてもらえるか不安
・相続人が遠方にいて、郵送で署名を集めたい
■サービス内容
・話し合いの内容と財産の確認
・遺産分割協議書の作成(不動産は登記簿どおり正確に記載)
・後から見つかった財産の取り扱いなど、もめ事を防ぐ条項のご提案
・署名・押印(実印)のしかたと、印鑑証明書など添付書類のご案内
■ご依頼の流れ
①ご購入後、相続人と財産、話し合いの内容をお伺いします
②固定資産税の通知書や通帳の写しなどをお送りいただきます
③5日以内に案を納品(修正は2回まで無料)
④確定版を印刷して、相続人のみなさまで署名・押印していただきます
■ご注意
・相続人の間で分け方がまだ決まっていない、または意見が対立している場合はお受けできません(弁護士の業務となります)。
・不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、相続税の申告は税理士の業務です。必要な場合はご案内します。
・基本料金は相続人3名まで、財産が不動産と預貯金程度の場合です。
■セットでのご依頼
戸籍集めからまとめてご依頼の場合は、見積り相談でセット価格をご提示します。
■ご購入前に「見積り・仕様の相談」から、ご状況をかんたんにお知らせください。内容に合わせて最適なプランをご案内します。
■行政書士法に基づき、ご依頼者様のご本人確認をお願いする場合があります。
■次の業務は法律上お受けできません。必要な場合は適切な専門家をご案内します。
・相続人同士で争いがある案件(弁護士)
・不動産の名義変更=相続登記(司法書士)
・相続税の計算・申告(税理士)
■いただいた情報は守秘義務に基づき厳重に管理し、本件以外には使用しません。
■成果物の最終的な利用(署名・押印・提出など)はご依頼者様ご自身で行っていただきます。