お酒を販売するビジネスを行う場合、必ず酒販免許が必要です。しかし、酒販免許は必要書類が多くて時間が掛かる…そんなときはリーガルプラザにお任せ下さい!
行政書士リーガルプラザは酒販免許や古物商などのリユース系許認可専門行政書士事務所です。お客様は本業に専念して時間を節約し、酒販免許を取得して売り上げを上げましょう!
<サービスの流れ>
1:お客様がこれから行おうとする業務内容や酒販免許の種類等を弊所がヒアリングします。
2:ヒアリングの情報に基づき、直ちに申請書類作成に取り掛かります。
3:申請書類が完成しましたら郵送いたします。
4:申請書類が到着しましたら、内容をご確認いただき、ご署名・ご捺印の上、管轄税務署へご提出ください。
<対応可能な酒販免許の種類>
◆洋酒卸売業免許◆
洋酒(ウイスキー、ブランデー、ワイン等)を卸業者に販売することを目的とする酒販免許です。販売場ごとに免許が必要になります。販売場が複数ある場合は、販売場の数だけ免許が必要です。
・税務署に酒販免許の交付を受ける際、別途90000円の登録免許税が必要となります。
・管轄税務署によっては弊所にて代行申請及び通知書の代行受領を承ることができない場合もございますので予めご了承ください。