内容証明郵便の原案作成・発送・配達証明書の受領・お客様への配達証明及び謄本の送付までを代行させていただきます。
当プランの特徴は、裁判所内郵便局から内容証明を発送する点です。具体的には、『北浜郵便局大阪高等裁判所内分室』まで当職が出向き、発送いたします。
これにより、封筒および文面に押印される消印が、『北浜・高等裁判所内』となります。
内容証明郵便を裁判所内郵便局から送っても、その法的効果は一切かわりませんが、到達した際に『裁判所』の文字が相手方の目に入ることになるため、その心理的効果は強力です。
内容証明を行政書士に依頼すべき理由として、内容を正確かつ充実させられるという点があります。行政書士は『権利義務に関わる書類の作成』の代理を行うことができる専門家です。また、発送者が行政書士事務所である場合、自身で作成した場合に比べ、プロが関わっているという印象を与えることができるため、相手方の心理的効果が期待できます。さらに、弁護士に比べ、安価で依頼できるのも特徴になります。
そこに裁判所の文字を上乗せすることで、さらなる心理的効果を期待するものです。
内容証明郵便は非常に重く、証拠能力のある通知です。
クライアント様の状況をお伺いし、その状況に応じた原案を作成し、スピーディーに発送いたします。
【内容証明郵便で通知できる内容の例】
・金銭請求(代金支払・貸金返還など)
・クーリングオフ
・労働関係通知(未払賃金・残業代・解雇撤回要求など)
・夫婦関係(離婚協議の申し入れ・養育費請求)
・宗教・NPOなどの通知
その他、対応可能な場合があります。お気軽にお問い合わせください。
【ご依頼の流れ】
①サービスをご購入いただきます。
②トークルームにてヒアリングおよび本人確認をさせていただきます。
③原案を作成し、確認いただきます。修正が必要な場合は無制限に対応いたします。
④当職より裁判所内郵便局から発送
⑤謄本・配達証明をご購入者様にレターパックにて郵送。
上記の流れになります。
このサービスの費用は、郵送費や交通費等の経費を含めた料金設計としていますので、安価で依頼することができます。
また、行政書士には高度な守秘義務がございます。秘密は厳守いたしますので、ご安心ください。
【ご依頼者様へのお願い】
内容証明業務の特性上、本人確認は徹底させていただいております。着手時に、マイナンバーカードや免許証等の本人確認書類の提示をお願いしております。
また、金銭請求等の場合は、債権債務関係が分かる書類(契約書・借用書・請求書・トーク履歴など)の提示をなるべくお願いしております。
【注意点】
行政書士が対応できる範囲は、内容証明郵便の『作成』の代理、および使者としての発送までです。そのため、相手方との代理交渉や紛争性のある事案の対応はできません。以下に該当する場合は、基本的にお断りさせていただきます。なお、発送完了時点で業務完了とするため、発送後に下記に該当するような事案となった場合でも、返金はいたしません。別途、弁護士に依頼することをおすすめいたします。
・すでに交渉や裁判手続きに発展している場合
・相手方が弁護士をつけている場合
・相手方が債権や対応を明確に否定したり、拒否する意思を示している場合
・通知書や内容証明をすでに送ったが、何度も無視や受取拒否をされている場合
・当職による内容証明送付後、受取拒否をされた場合の追加対応
・送付後の交渉や司法手続き