民事(家族)信託についてご相談いただけます

財産管理の一つとして民事(家族)信託を検討してみませんか

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サービス内容

財産管理の方法は色々ですが、民事(家族)信託は委託者、受託者、受益者を契約で明確にして委託者の財産を管理します。信託口座を開設して運用しますが、委託者が亡くなっても信託口座は凍結されず、信託期間が満了するまで運用が可能です。この場合、契約書で残余財産受益者や帰属権利者を明確にしておくことにより亡き委託者の財産は持続的に運用されます。

購入にあたってのお願い

この制度は相続税対策などを目的としていません。信託財産にも税金は掛かります。この点についてはご留意のうえご相談ください。
5,000 円(60分)