新品の者でも、一度でも取引されたものは【古物】として扱われます。
そして、この【古物】を売買または交換をする際には古物商許可を申請しなくてはいけません。
申請先は営業所を管轄する警察署となります。
この管轄の警察署に提出をする必要書類を行政書士が作成いたします!
〈作成資料〉
・古物商許可申請書
・誓約書
〈その他サービス〉
・必要書類一覧表の作成
・許可証取得後の注意事項説明
・古物商許可申請に関する質問受付
申請者が法人であり、役員の人数が3人を超える場合は有料オプションを購入いただきますようお願いいたします。
営業所の数が複数ある場合にも有料オプションを購入いただきますようお願いいたします。
以下の文章をコピーし、情報を入力してください。
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・申請区分(法人or個人):
・管轄地域(都道府県) :
・営業開始予定日 :
・役員人数※法人の場合 :
・営業所の数 :
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その他ご不明な点などございましたらお気軽にご相談ください。