大切なご家族がご逝去されて暫くは、悲しみに暮れる間もなく、次々と手続きに追われることかと存じます。亡くなった方の年金記録によっては、遺族年金という公的年金制度に該当される場合があります。
(死亡の場合、障害年金が申請できる可能性があります!実際に遺族年金のご相談から、生前の障害年金まで受給されたご相談者様もおられます。個別の状況によりますので、是非ご確認下さい)
公的年金は国の行う保険制度です。条件に合致しなければ年金を受けることができません。当サービスでは、社労士にて条件をまず確認し、実際の年金記録を年金事務所でも確認致します。ご相談のうえ委任頂けましたら、地域を問わず手続き代行可能です。その際に記録の補正、漏れなどが発覚しましたら、お客様にお伝えした上で必要な手続きを行います。
何らかの給付を受けられる場合には、受給額等についてご説明し、申請代行についてはオプションにて承ります。年金生活者支援給付金の該当者は、遺族年金請求とご一緒に手続き致します。
以下、制度の概要を掲載しておきます。
◆遺族基礎年金(国民年金) 847,300~/年額
一般的には18歳年度末までのお子様がおられるご家庭に支給されるものです。
※亡くなった方の納付記録の条件あり
◆国民年金には他にも死亡一時金、寡婦年金の制度があります。
◆遺族厚生年金(共済年金)
亡くなった方が次のケースで、そのご遺族に支給の可能性があります。
①お勤め中に亡くなった方
②お勤め中の傷病が原因でその初診日から5年以内に亡くなった方
③障害厚生(共済)年金受給者の死亡
④老齢年金の受給資格者
⑤老齢年金の受給権者
①②は納付記録の条件あり
④⑤は保険料納付済み期間、免除期間および合算対象期間を合算して25年以上の記録の方
※労災年金とも併給可能です
◆遺族厚生(共済)年金を受け取れる遺族:配偶者・子・父母・孫・祖父母
〇子・孫は18歳年度末まで(障害のある子・孫は20歳未満)
〇父母・祖父母は55歳以上で60歳以降支給
ほかにも条件がございますので、①まず請求できるか条件を確認させて頂き、②請求代行の流れでお受けいたします。
◆公的年金お受け取りにあたり、税金面でご留意頂くこと
〇遺族年金については、所得税や相続税は課税されません。
〇未支給年金は、受け取るご遺族の一時所得に該当します。
マイナンバー制度によって多くの添付書類は不要ですが、必要な書類がある場合は、別途ご案内致します。