おケガやご病気で社会保険から補償されることはご存じですか?
社会保険には制度ごとに2年/5年等の時効があります!
職場の健康保険加入の方は「傷病手当金」、
(業務上または通勤途上のものであれば労災保険)
1年6ヶ月以上の長期的な傷病になると、障害年金があります。
傷病によって、お仕事や日常生活に支障がある方が対象です。
周囲の誤った助言、ご本人の認識違いなど
社会保険の制度を知らずに損をする方がおられます。
その方のご相談に応じて、専門家の視点から最適なご説明を致します。
【傷病手当金】
~報酬~
具体的なレクチャーで報酬1万2千円~
申請はご本人様名でして頂きますが、中には会社等とやり取りをしたくないと仰る方もおられますので、その場合は申請代行も可能です。
対象期間申請1か月(約30日)あたり+12,000円(2か月目以降5%割引あり)
+郵送費約1,000~2,000円(あくまで実費程度。勤務先や病院、健康保険団体との郵送料が想定されますが、ご本人様が送付・レターパックのご用意をして下さったら不要です)
【障害年金】
~認定された場合の受給できる金額~
障害基礎年金(2級)は 年額847,300円(+年金生活者支援給付金は年額67,440円)
障害厚生年金 3級の最低保証額 633,700円
2級以上の場合は、上記の障害基礎年金に(個人の記録に基づく)厚生年金報酬比例額が加算されます。
障害基礎年金には子の加算・障害厚生年金(2級以上)には配偶者の加算あり。
1度認定されると1年~5年毎の更新はあるものの、ご病状が続く限り継続受給できる可能性のあるものです。
~報酬~ 簡単なレクチャー1万2千円~ 相談内容・受給額見込みにより加算
障害年金には・初診日の確認・納付要件の確認・障害状態の確認 これら3大要件に始まり、初診日の証明・診断書の依頼、内容確認、病歴申立書の作成、任意の申立書等々 全体の整合性が取れてこそ認定に繋がりますので、病歴申立書を添削など、部分的なお手伝いでは不十分です。一連のお手伝いをした場合、通常一般的な社労士の報酬体系は成功報酬で年金2か月分程度はかかりますが、ココナラ特別価格で必要最大限のお手伝いを致します。過去の実績はもれなく認定のご連絡を頂戴しております。
ご予算やお支払いについて、ご不安な点はご相談下さい。
◎申請には審査がつきものですので、結果をお約束するものではありません。
(一般的に社労士による障害年金業務は成功報酬ですが、ココナラでは成功報酬はできないため、通常よりも廉価で承っております)
傷病手当金
※連続3日以上休んだ(土日や有休含む)日を除く、4日目以降~支給
※お休みが必要だったという医師の証明が必要です。
※給付の金額を超える報酬を受けられる日は、支給されません。
※同じ理由での障害年金、重複する出産手当金等の給付を受ける場合は、調整対象です。
※退職をお考えの場合は、退職前に条件に該当する必要があります。
※条件に該当すれば、退職後も引き続き支給されます。
※退職後に老齢年金を受給する場合は、傷病手当金は支給されません。
(傷病手当金に差額があれば支給されます。)
障害年金
※初診日の証明、初診日の前に一定の納付(または免除)実績必要、所定の時期に一定の障害状態であること 等の申請のための必須要件があります。
労災(通災)
※一般的な制度のご説明は可能ですが、パワハラや労務問題には対応できません。