病気やケガの際の所得補償に、社会保険を活用できます 障害年金、傷病手当金等の給付について イメージ1
1/1

病気やケガの際の所得補償に、社会保険を活用できます

障害年金、傷病手当金等の給付について

物品配送可能
評価
販売実績
16
残り
2枠 / お願い中:1
提供形式
ビデオチャット打ち合わせ可能
お届け日数
要相談 / 約30日(実績)
初回返答時間
1時間以内(実績)
定期購入
可能
Kondo Masashi
3年以上前
丁寧・親切・ベテランで安心の五つ星の社労士です。悩んだ時は迷わず年金相談オフィスKAJUに相談すれば、あなたが求めている解決策を提案してくれます。リーズナブルな価格も安心です。プロのサービスをリーズナブルで受けられます。皆様にもオススメです!!先生のお陰で僕...
出品者からの返信
目分量
見積り相談
1ヶ月前
退職後の傷病手当金の初回申請でお願いしました。 ココナラは初めてで勝手が分からず、傷病手当金のプランに必要と、思われる実費をこちらで足した分+αで見積りから依頼しました。
出品者からの返信
女性
見積り相談
1年前
ビデオチャットでのご相談をさせていただきました。 事前にいろいろお調べいただいて、 詳しくお話しくださり、また関連したことも教えていただけて
出品者からの返信
マルモフ
2年前
知識と経験が豊富な社労士さんです 安心して相談することができ、解決に向けて進むことが出来ました どんな質問にも丁寧な説明と注意点も教えて頂け、
出品者からの返信
女性
見積り相談
2年前
良心的な価格にも関わらず、知識と経験が豊富なベテランの社労士さんで、助かりました。 職場の協力が得られず、色々と苦労しましたが、親身にアドバイス等もしていただき、こちらに依頼して本当に良かったと思います。 大変お世話になりました。
出品者からの返信

サービス内容

おケガやご病気で社会保険から補償されることはご存じですか? 社会保険には制度ごとに2年/5年等の時効があります! 職場の健康保険加入の方は「傷病手当金」、 (業務上または通勤途上のものであれば労災保険) 1年6ヶ月以上の長期的な傷病になると、障害年金があります。 傷病によって、お仕事や日常生活に支障がある方が対象です。 周囲の誤った助言、ご本人の認識違いなど 社会保険の制度を知らずに損をする方がおられます。 その方のご相談に応じて、専門家の視点から最適なご説明を致します。 【傷病手当金】 ~報酬~ 具体的なレクチャーで報酬1万2千円~ 申請はご本人様名でして頂きますが、中には会社等とやり取りをしたくないと仰る方もおられますので、その場合は申請代行も可能です。 対象期間申請1か月(約30日)あたり+12,000円(2か月目以降5%割引あり) +郵送費約1,000~2,000円(あくまで実費程度。勤務先や病院、健康保険団体との郵送料が想定されますが、ご本人様が送付・レターパックのご用意をして下さったら不要です) 【障害年金】 ~認定された場合の受給できる金額~ 障害基礎年金(2級)は 年額847,300円(+年金生活者支援給付金は年額67,440円) 障害厚生年金 3級の最低保証額 633,700円  2級以上の場合は、上記の障害基礎年金に(個人の記録に基づく)厚生年金報酬比例額が加算されます。 障害基礎年金には子の加算・障害厚生年金(2級以上)には配偶者の加算あり。 1度認定されると1年~5年毎の更新はあるものの、ご病状が続く限り継続受給できる可能性のあるものです。 ~報酬~ 簡単なレクチャー1万2千円~ 相談内容・受給額見込みにより加算 障害年金には・初診日の確認・納付要件の確認・障害状態の確認 これら3大要件に始まり、初診日の証明・診断書の依頼、内容確認、病歴申立書の作成、任意の申立書等々 全体の整合性が取れてこそ認定に繋がりますので、病歴申立書を添削など、部分的なお手伝いでは不十分です。一連のお手伝いをした場合、通常一般的な社労士の報酬体系は成功報酬で年金2か月分程度はかかりますが、ココナラ特別価格で必要最大限のお手伝いを致します。過去の実績はもれなく認定のご連絡を頂戴しております。 ご予算やお支払いについて、ご不安な点はご相談下さい。

購入にあたってのお願い

◎申請には審査がつきものですので、結果をお約束するものではありません。 (一般的に社労士による障害年金業務は成功報酬ですが、ココナラでは成功報酬はできないため、通常よりも廉価で承っております) 傷病手当金 ※連続3日以上休んだ(土日や有休含む)日を除く、4日目以降~支給 ※お休みが必要だったという医師の証明が必要です。 ※給付の金額を超える報酬を受けられる日は、支給されません。 ※同じ理由での障害年金、重複する出産手当金等の給付を受ける場合は、調整対象です。 ※退職をお考えの場合は、退職前に条件に該当する必要があります。 ※条件に該当すれば、退職後も引き続き支給されます。 ※退職後に老齢年金を受給する場合は、傷病手当金は支給されません。 (傷病手当金に差額があれば支給されます。) 障害年金 ※初診日の証明、初診日の前に一定の納付(または免除)実績必要、所定の時期に一定の障害状態であること 等の申請のための必須要件があります。 労災(通災) ※一般的な制度のご説明は可能ですが、パワハラや労務問題には対応できません。

有料オプション

12,000