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840.自転車で歩行者を“ひき逃げ”どんな刑罰を科される?

自転車で歩行者を“ひき逃げ”どんな刑罰を科される? 弁護士に聞いてみた 道を歩いているときに、歩行者が自転車で走行中の人とぶつかってしまうことがあります。その際、自転車に乗った人が走り去ってしまうこともあるようです。実際に、SNS上では「自転車でひき逃げされた」「自転車にぶつけられた」という内容の声が上がっています。  自転車に乗った人が歩行者にぶつかった後、そのまま走り去った場合、どのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 「3月以下の懲役」を科される可能性も Q.歩行者と自転車の交通事故があった場合、どちらが法的責任を問われることが多いのでしょうか。過失の割合も含めて、教えてください。 佐藤さん「一般的に、自転車側の責任がより重く認められます。なぜなら、自転車は、道路交通法上、軽車両とされており(同法2条11号)、歩道と車道の区別のある道路において、原則、車道を通行しなければならず(同法17条1項)、歩道上で歩行者と接触事故を起こせば、自転車側の過失(不注意の程度)が大きいと判断されるからです。具体的な過失の割合は、事故が起こった状況や場所などによって異なります」 Q.自転車に乗った人が歩行者にぶつかってしまった際にそのまま走り去った場合、どのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。もし自転車でぶつかったことが原因で、歩行者がけがをした場合はいかがでしょうか。 佐藤さん「自転車も自動車と同様、歩行者にぶつかったにもかかわらず、そのまま走り去れば、『ひき逃げ』として道路交通法違反の責任を問
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【解説】「一般(公益)社団法人・財団法人の罰則には、どのようなものがあるのでしょうか?→贈収罪 など

一般(公益)社団法人や財団法人の役員についての罰則には、どのようなものがあるのでしょうか。まずあげられるのが、1.理事等の特別背任罪です。 これは、設立者や役員などが、自分や第三者の利益を図るため、または法人に損害を加える目的でその任務に背く行為をして、結果として法人に財産上の損害を与えることです。 この場合、7年以下の懲役または500万円以下の罰金となります。(一般法人法334条) 次に、2.法人財産の処分に関する罪です。 これは、理事などが、法令や定款に違反して、基金を返還したり、法人の目的の範囲外で、投機取引のために財産を処分したりすることです。 この場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。(335条) 3.虚偽文書行使罪の罪です。 これは、設立者や役員などが、基金の拠出者の募集にあたって、法人の事業などに関する説明資料、募集の広告、その他の重要事項について、虚偽の記載をすることです。 この場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。(336条) 4.理事等の贈収賄です。 これは、役員などがその職務に関して、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受することや、その要求や約束をすることです。 この場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金となります。 そして、その者が収受した利益は没収となり、没収することができないときは、その価額を追徴することになります。 また、逆に、利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。 最後に、公益社団法人や財団法人の役員や職員などは、寄附の募集
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「ながらスマホ」は危険だ

昨日の記事に続いています。私は普段あまり電車に乗らないのですが、たまに乗るといつも気になることがあります。乗っている人たちがみんなスマホを眺めているんですね。座っている人だけではなく、立っている人も吊り革も握らず、スマホを注視。しかし、これは危険でしょう。電車は急停止したり、大きく揺れることもありますから、転倒の可能性があります。昨日取り上げた「ながら食べ」もそうですが、なんというかスマホ依存症の人が増えているように思います(結構前からかも知れませんが)。もちろん、行政もこうしたスマホを見ながらの危険な行為に対して、さまざまな対策を取っています。たとえば「ながら運転」。私なんかには信じられないのですが、世の中には車を「ながら運転」する人が少なくないようです。しかし、交通事故のうち、「ながら運転」の場合とそうでない場合を比較すると、死亡事故の割合が約2.1倍も高いのです。そのためか「携帯電話使用等(保持)違反」に関する法律が厳罰化されています。また、スマホを見ながらの自転車運転にも実は罰則があります。自転車の「ながら運転」も多いですからねえ。いうまでもなく、自転車運転中の「ながらスマホ」は、片手運転となり不安定で危険な状態になるだけでなく、周りの危険に気付かず、歩行者や他の車両に衝突するなど、重大な事故につながる可能性がある極めて危険な行為です。これに鑑みて、自転車の「ながら運転」は、道路交通法で禁止されており、違反した場合は5万円以下の罰金が科されます。さらに、事故を起こした場合には重過失死傷罪に問われたり、被害者から損害賠償を求められる可能性もあります。ただし、自転車について
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後悔先に立たずでも、遅きにしてもやってみる

”This is a human error." ひとがすることに間違いはつきもの。ただ、せっかくそれを防ぐための工程を作っても、誤って導入されていたり、(それを知りながら) 無視したりしていたらそれはそれで間違いのまま。間違いの間違いは正解ではない。え、どこでもやっている? ペナルティがなければ、変わらない? 値段を下げるよう求める買いたたきとかを除いて、罰則規定は現状恐らくないと思われる下請法について、双方が諸々条件の同意や契約書を交わし、異議がなければ期限終了後も更新というケースが一般的だが、かつ業者に対し仕事の発注に一定期間以上の滞りがあった場合、何らかの罰則を設けるべきだと思う。(それをやると手続きが煩雑になるのは予想されるが、でなければ、ノルマではないが、少なくとも事情をアウトソーシング先に説明する義務を課す) せっかく契約したのに、「仕事を出しますよ」等の口約束、都合のいい時だけ出す風だと契約の意味がないし、メリハリがない。ギブ・アンド・テークがルールなら、そもそものサービス提供とはなんだろう。「ぜひお願いしたい」、「よろしく」、「心苦しく…」、「恐縮ですが」、「お疲れ様」にピッタリ適した訳語がないことが示しているように、それがこれらの人々の「言葉のあや」でわかったつもりだとそれはそれでもうひとつすっきりしない。でもそれをそっくりそのまま自分の胸に手を当ててみれば、如何に独りよがりなのかが分かるよ。相手もそう考えていないとは言い切れない。そんなもんだ。自分が軸。だから己が変わるべき (相手に期待しない)。というどこかで聞いたようなことを今年の座右の銘にしよう
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業法

宅建受験生のゴルゴです。皆さん、こんにちは。昨日は、業法を中心に勉強しました。特に三代書面は要注意ですね。細かいところまで問題は出るので気を引き締める必要があります。あと罰則です。宅建士証を返納、提出、提示を拒否した場合は10万円以下の過料っていうのも忘れがちですので改めてインプットしていきたいと思います。今日は、良い天気ですので外食にいきたいと思います。あまり食べないつけ麺食べてみようかな?美味しかったらまたこちらで報告しますね。宅建受験まであと149日。ゴルゴ
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