【解説】「一般(公益)社団法人・財団法人の罰則には、どのようなものがあるのでしょうか?→贈収罪 など

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法律・税務・士業全般
一般(公益)社団法人や財団法人の役員についての罰則には、どのようなものがあるのでしょうか。

まずあげられるのが、1.理事等の特別背任罪です。
これは、設立者や役員などが、自分や第三者の利益を図るため、または法人に損害を加える目的でその任務に背く行為をして、結果として法人に財産上の損害を与えることです。
この場合、7年以下の懲役または500万円以下の罰金となります。(一般法人法334条)

次に、2.法人財産の処分に関する罪です。
これは、理事などが、法令や定款に違反して、基金を返還したり、法人の目的の範囲外で、投機取引のために財産を処分したりすることです。
この場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。(335条)

3.虚偽文書行使罪の罪です。
これは、設立者や役員などが、基金の拠出者の募集にあたって、法人の事業などに関する説明資料、募集の広告、その他の重要事項について、虚偽の記載をすることです。
この場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。(336条)

4.理事等の贈収賄です。
これは、役員などがその職務に関して、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受することや、その要求や約束をすることです。
この場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金となります。
そして、その者が収受した利益は没収となり、没収することができないときは、その価額を追徴することになります。
また、逆に、利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

最後に、公益社団法人や財団法人の役員や職員などは、寄附の募集の際、その勧誘や要求を一度断った人に対して、何度も寄付の勧誘や要求を継続するなど、しつこい勧誘は厳禁されています。

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の条文は、以下のようになっています。
(寄附の募集に関する禁止行為)
第十七条 公益法人の理事若しくは監事又は代理人、使用人その他の従業者は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 寄附の勧誘又は要求を受け、寄附をしない旨の意思を表示した者に対し、寄附の勧誘又は要求を継続すること。
二 粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で、寄附の勧誘又は要求をすること。
三 寄附をする財産の使途について誤認させるおそれのある行為をすること。
四 前三号に掲げるもののほか、寄附の勧誘若しくは要求を受けた者又は寄附者の利益を不当に害するおそれのある行為をすること。

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