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【解説】「一般(公益)社団法人・財団法人の罰則には、どのようなものがあるのでしょうか?→贈収罪 など

一般(公益)社団法人や財団法人の役員についての罰則には、どのようなものがあるのでしょうか。まずあげられるのが、1.理事等の特別背任罪です。 これは、設立者や役員などが、自分や第三者の利益を図るため、または法人に損害を加える目的でその任務に背く行為をして、結果として法人に財産上の損害を与えることです。 この場合、7年以下の懲役または500万円以下の罰金となります。(一般法人法334条) 次に、2.法人財産の処分に関する罪です。 これは、理事などが、法令や定款に違反して、基金を返還したり、法人の目的の範囲外で、投機取引のために財産を処分したりすることです。 この場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。(335条) 3.虚偽文書行使罪の罪です。 これは、設立者や役員などが、基金の拠出者の募集にあたって、法人の事業などに関する説明資料、募集の広告、その他の重要事項について、虚偽の記載をすることです。 この場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。(336条) 4.理事等の贈収賄です。 これは、役員などがその職務に関して、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受することや、その要求や約束をすることです。 この場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金となります。 そして、その者が収受した利益は没収となり、没収することができないときは、その価額を追徴することになります。 また、逆に、利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。 最後に、公益社団法人や財団法人の役員や職員などは、寄附の募集
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