不動産と税金、4/1以降など。
税制改正で4/1からの不動産関連の税金が相当に変わります。今年度末=3/31までは、令和3年度の税制です。不動産には、必要な税金があります。登録免許税、不動産取得税、ローンであれば住宅ローン減税です。3/31までは、築年数が登記年月日から20年以内でないと登録免許税、不動産取得税の減税はありません。別に耐震診断の適合証明書を取得しないと受けられません。これが変わります。昭和57年1月1日以降であれば、すべて新耐震基準適合と「みなされる」ことになりました。「推定する」ではなく、「みなす」です。良い事です。おかげで築40年が経過していても、自動的に新耐震基準クリアとなります。今までは外部の機関等に検査を依頼し、費用も低くて5万円+税、多くが15万円+税が必要でした。この「余計な費用」が浮きます。やっと「マトモ」な税制改正がされたと感じます。住宅ローン控除の場合、段階的に上限が下がります。都心の物件の場合、メリットが減ります。地方の場合、ほとんど影響はありません。むしろ築年数が40年くらい経過していても、流通しやすくなると思います。登記年月日で証明できるので、かなり簡単です。検査を業としていた会社にとっては、利益が減ります。代わりに、旧耐震基準物件について「特化」できるはずです。中古でリフォーム済の場合、地方であれば1,500万円以下が多くなります。築年数も30年程度が多いです。新耐震基準と登記年月日で分かる場合、さらに流通が促進されると感じます。築年数が経過することで、必然的に固定資産税評価額が下がります。土地の価格が上昇している場合は変わりますが、下がっている地域の場合は固定資産
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