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【Shopify】規約作成3本分、まとめて引き受けます

Shopifyなど、ECストアを立ち上げる際に必要な規約ページ。これらのページを作成する上で弁護士などに頼んで作成してもらうのがベストな方法ですが、おそらく依頼費用は1本でも高額な費用がかかると予想されます。しかしオンラインで商品を販売していく上には、必ず設定が必要なページなのでここはしっかりと押さえておきたい必須項目になります。規約ページとは?では、具体的にECストアに必要な規約ページとは何でしょうか?Shopifyを例に上げると、「ポリシーページ」にてタイトルだけ提案されています。 ・返金ポリシー ・プライバシーポリシー ・利用規約 ・配送ポリシー ・連絡先情報(欧州連合で販売する場合) ・特定商取引法に基づく表記ざっと調べただけのページを用意する必要があります。特に重要なポリシーは?本来でしたら、出来るだけ詳細に全てのポリシーを揃えた方が確実ですが、「OPEN前で忙しい」「特に重要な規約だけでとりあえず用意したい」「規約ページにあまり予算をかけられない」などの方には、最低でも次の3つをご用意ください。 ・プライバシーポリシー ・利用規約 ・特定商取引法に基づく表記この他にサブスクで商品を販売する場合はサブスクポリシーや越境サイトの場合はCCPAコンプライアンスやCookie等などストア毎に必要な規約は異なりますが、最低でも上記3つの規約ページが揃うようにお手伝いします。規約ページを書くだけ大丈夫?いいえ、規約ページを書いたら、次にそのページがストア上に提示されている必要があります。一般的にはフッターメニュー(サイトの最下部)に表示されていることが多いと思います。サブスクや
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リスクマネジメント

リスクマネジメントとは、起こりうるリスクを把握し、リスクを事前に回避もしくは最小限に抑えるために対策を講じておくことを言います。  一般には、会社などを運営する際に使われるものですが、一般生活においてもリスクを回避するために対策を講じておくことは必要でしょう。  最近の例でいうと、未知の感染症が発生した場合、マスクが品薄になることを予想し、あらかじめマスクの予備を持っておくことでマスクの取り合いに巻き込まれなくて済みます。 マスクが手元にあるので、感染症に罹患するリスクも低くなるでしょう。感染症だけでなく、地震が起こった際には水・食料など非常食を備蓄しておけば、ある程度の復旧まで家族を守ることができるでしょう。  社会経済が発展し、欲しいものはある程度なんでも手に入る時代ですから、欲しい時に手に入れれば何ら問題はないはずです。 ただ、どれだけ社会経済が発展したとしても、ひとたび混乱が生じてしまえば、欲しいものが手に入らないものです。  誰かの手元に物が届くということは、誰かがそれを運んでいるという過程が存在していますから。 手に入らないからといって誰かに八つ当たりするのではなく、あらかじめ自分でリスクを管理していれば、何も焦ることはないはずです。
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オンラインサロンの運営で、法律的に気をつけておきたいこと

オンラインサロンを立ち上げて開始すること自体は、決して難しくありません。そのため、ご自身の特技や好きなことを活かして、特徴的なオンラインサロンを運営する人も増えてきました。しかし、やり方によっては気をつけなければ、法律に触れるおそれがあります。オンラインサロンの運営者が、法律的に注意すべき点をまとめました。投資・医療・法律に関するサロンは要注意!株式投資・FX(外国為替証拠金取引)投資・仮想通貨投資に関するオンラインサロンを運営したいと考える人も多いでしょう。お金を殖やすことに関するサロンなので、確かに、世間の需要も高そうです。ただ、投資のオンラインサロンはひとつ間違えば、金融商品取引法にいう「投資助言業」に該当し、金融庁への登録がなければ違法になってしまう場合があります。投資助言業とは、株式やFXなどの投資に関して、分析による投資判断を提供し、その対価を受け取ることをいいます。つまり、特定のタイミングで買うべき株式銘柄や通貨などについてアドバイスするオンラインサロンを、月会費制で運営するためには金融庁に登録しなければならないのです。この場合、サロンに加入しているメンバーには違法性がありません。しかし、メンバーが主催者と一緒になって、銘柄分析による投資判断を提供していれば、法的な問題が生じることがあります(対価を受け取っていないことを立証するなど)。また、医療や法律に関する相談を受けて、アドバイスを提供するオンラインサロンを運営する場合には、医師免許や弁護士資格が必要となります。医師や弁護士でないのに、月会費制でそうしたオンラインサロンを主催すれば、違法となりますので、最初から
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オンラインサロンを管理するなら必ず知っておくべき「著作権」「引用」の基礎知識

オンラインサロンは、言葉や画像、動画などでコミュニケーションを採ります。その中では、他人が書いたもの、作ったものを、そのまま流用して使うこともあるでしょう。その本人に許諾を取ることができれば問題ありません。しかし、許諾を採れなかったり連絡先がわからなかったりする場合が問題です。ちょっとした文章や写真にも、作った時点で著作権が発生することが多いために、勝手に使えば著作権侵害(著作権法違反)で訴えられるおそれがあるからです。オンラインサロンを運営する上でも、知らずに著作権侵害をしているメンバーに注意を呼びかけて、トラブルを未然に防げるよう、最低限のことは知っておきましょう。この記事では、著作権についての基礎知識と、著作権侵害を回避する代表的な手段である「引用」を採り上げます。「著作権」って何?人の思想または感情を創作的に表現していて、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものを「著作物」といいます。その著作物が完成した時点で作者に著作権が発生します。著作権を得るため、役所などに届けたりする必要はありません。また、著作権は、著作物に対する様々な権利の「詰め合わせ」のようなものです。その内訳として代表的で、オンラインサロンの運営にとって特に関連性が高いのが「複製権」や「同一性保持権」などです。複製権は、著作物をそのまま別のところにコピーして載せる権利で、基本的には作者(著作権者)が独占します。インターネット上では文章や写真などのコピーが簡単にできるため、複製権侵害があちこちで発生しています。同一性保持権は、著作物の内容を勝手にイジらず、改変せずに使う権利で、これも作者が独占します。作者の
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契約書法務(デューデリジェンス)

デューデリジェンス(略してDD)とは、株式売買、募集株式の引き受けなどの際、対象会社の内容を調査することです。   このデューデリジェンスを盛り込まない場合に何らかのリスクはないのかという問題です。   株式譲渡、出資など(以下、「M&A」という)対象会社の内容(財務、法務、ビジネス、IT、人事、労務、資産の価値等)が重要な取引においては、その契約書に対象会社に関する一定の事項の表明と保証を規定するのが一般的です。   企業買収においては買主側の義務ではなく権利であるとした判例(東京地裁平成18年1月17日、いわゆるアルコ事件)があります。   したがって買主側の方でDD実施をし、その範囲内で問題が見つけられなかった場合には買主側からの損害賠償請求は否定されることにもなります。   そこで、例えば、全株式を譲り受けて完全子会社にしたい会社がある場合に、連結にしても財務上の重要性がないからといって法務DDを省略するのはリスクが大きいと言わざる得ません。少なくとも以下の点は精査することをお勧めします。   対象会社の事業との関連性が不明確な契約、会社関係者との契約はどうなっているか。これを買収した場合に(つまり引継ぎだ場合に)、リスクがないか、ある場合には、それを払拭した内容でM&Aを実施するという内容の契約にしておくなど。   次に、チェンジオブコントロール(いわゆる、支配権変更条項)があった場合の処理についてです。例えば対象会社の支配権が変更した場合、他方当事者が契約を解除できるとしておくなどです。   さらに競業避止義務はどの程度まであるのかについても限度はありますが調査して
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契約書法務①不安の抗弁の考え方

ある契約を結ぶ際に相手方に信用不安が生じたときの供給停止条項を入れることができますかというご相談はわりとよくあります。   契約は原則自由ですが、根拠がないことは盛り込んでみても効力を持たないといったことになりかねません。従いまして、信用不安が生じた時の供給停止条項を入れるにしても根拠が必要になります。   この場合には根拠は不安の抗弁ということになります。不安の抗弁(権)とは、契約の相手方に不履行の不安が生じたときに先履行義務を負う当事者が自分の債務の履行をしないでも契約違反にならないとする考え方です。   条文上の根拠はストレートにはありませんが、一般条項(民法1条2項等)に根拠を求めることは可能です。また判例でも最判昭42.6.29においてもこれを認めています。   では具体的にはどのような場合に、不安の抗弁を打てるのか。東京高判昭56.2.26 では買主に支払い期日における代金決済を期待し難い客観的合理的な蓋然性が認められた場合に限り、という判断基準が示されているため、これを引用しつつ予防していくための契約書を作成しておく必要があります。蓋然性とは可能性より確率の高いことを言います。ほとんどそうなるだろうというニュアンスです。
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